離婚の際、結婚改姓していた側は、
かならずしも婚前の苗字にもどさなくてもよく、
離婚後も婚姻時の苗字を名乗り続けることができます。
これを「婚氏続称」と言います。
この「婚氏続称」は、1976年に法律が改正されて
導入されたものですが、その経緯について
簡単に書かれた資料をご紹介したいと思います。
「戦後後半期の離婚紛争の増加と社会情勢(1)」
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