2013年09月22日

toujyouka016.jpg GIDの男性の子が婚外子

性同一性障害で男性になったかたが、第三者の精子提供による人工授精で
子どもを設けたのですが「性別を変えた男性に生殖能力はない」として
嫡出子として認められなかった、というニュースがあるのでご紹介します。

「性同一性障害:性別変更、人工授精「父子」認めず 大阪家裁「生物学的血縁ない」」

区役所に出生届けを出したとき、区役所は嫡出関係を認めず
非嫡出子として扱い、子どもの戸籍の父親を空白にしたのでした。
男性は嫡出関係を認めてもらうべく訴訟を起こしたのですが、
家庭裁判所もまた嫡出子として認めなかったのです。

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posted by たんぽぽ at 23:10 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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