不妊治療で行なわれる体外受精に対して、いままであった
「結婚した夫婦にかぎる」という条件を外して、治療を受けられる対象を
拡大する方針を日本産科婦人科学会が決めたのでご紹介します。
これにともなって、国も不妊治療の公費助成の対象を広げることを検討しています。
「体外受精、事実婚カップルに拡大…日産婦方針」
(はてなブックマーク)
対象を広げる方針を決めることになったのは、昨年12月に成立した、
婚外子の相続差別を撤廃する民法改正を受けてものです。
婚外子が法的に差別されなくなったので、結婚していない親が
子どもを作っても「医の倫理」に反しないと、考えたのだろうと思います。
最高裁の違憲判決と民法改正の効果がここにも現れたことになります。
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