1月9日エントリで、日本産科婦人科学会が指針を変更して、
体外受精を受けられる対象の条件から「結婚した夫婦にかぎる」という
部分をはずすことをお話したのでした。
婚外子の相続差別を撤廃する民法改正を受けてのことです。
この指針変更について、産経新聞が1月13日にやや長い記事を載せています。
ご紹介したいと思います。
「少子化対策の切り札? 事実婚の体外受精容認 愛人トラブルや取り違えには注意」
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