2016年10月29日

toujyouka016.jpg 通称使用の状況という方便

「通称使用は根付いているとは言えない」とした
10月11日の東京地裁の判決で、もっとも理不尽なことは、
「旧姓使用は社会的に広まっている」とした、
2015年12日の最高裁判決と矛盾することだと思います。

「旧姓使用、なぜ認められなかった 判決読み解くと…」
「教諭の旧姓使用認めず 東京地裁判決 戸籍性「合理性ある」」(全文)

続きを読む

posted by たんぽぽ at 07:00 | Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

はてなブックマーク - 通称使用の状況という方便 web拍手