日本大学第三中学・高校の教員が、職場で旧姓の使用を
認められないことに対して学校を訴える裁判がありました。
2016年10月には一審で、原告の訴えが棄却されていました。
3月16日に二審で和解が成立し、原告の教員は
旧姓使用が認められることになりました。
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