2017年03月20日

toujyouka016.jpg 旧姓使用裁判・二審で和解

日本大学第三中学・高校の教員が、職場で旧姓の使用を
認められないことに対して学校を訴える裁判がありました。
2016年10月には一審で、原告の訴えが棄却されていました。

3月16日に二審で和解が成立し、原告の教員は
旧姓使用が認められることになりました。

「日大三中・高の女性教諭、旧姓使用裁判で和解 「自分本来の姓、嬉しい」」

「女性教諭の旧姓使用認める=学校側と和解成立−東京高裁」

「人格権侵害訴訟 女性教諭の旧姓使用を認め和解が成立」

「女性教師の旧姓使用認める 学校と和解成立」

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posted by たんぽぽ at 23:47 | Comment(4) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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