2017年12月18日

toujyouka016.jpg 夫婦別姓・外国を参照する意味

12月15日エントリの続き。

選択的夫婦別姓の導入に関して、外国の事例を参照する
ことの意味について、考えてみたいと思います。

「選択的夫婦別姓への反論へ(その3)」

「『外国は別姓も同姓も自由に選べるから
日本も見習うべき』というのは、一般道路の交差点と
鉄道の踏切を同一視するようなものだと思う。」

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posted by たんぽぽ at 23:56 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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