2018年08月17日

toujyouka016.jpg もうひとつの夫婦別姓訴訟

もうひとつの別姓訴訟です。これで4件目になります。
8月10日に提訴されました。

「再婚・連れ子の弁護士夫妻「夫婦同姓は初婚しか想定していない」 別姓求め提訴」
(はてなブックマーク)

現行民法の夫婦同姓の強制は、初婚しか想定していないので、
連れ子の苗字の選択の自由がはばまれることになり、
法的に不備があるということが、訴訟の内容です。

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posted by たんぽぽ at 06:19 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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