2018年12月04日

toujyouka016.jpg 女子差別撤廃条約と憲法98条2項

11月14日エントリの続き。

「女子差別撤廃条約と最高裁判決」

「選択的夫婦別姓に反対することは人権侵害」かどうか
という問題で、「四条烏丸(旧:もも281)」は、
2015年の最高裁判決で夫婦同姓の強制は合憲だから
人権侵害にならない、という主張をしたのでした。

それに対して、最高裁判決が合憲としたことは、
女子差別撤廃条約で差別的法規という勧告があることと、
日本国憲法の98条2項で、批准した条約を遵守することが
規定されていることを、わたしはお話しました。

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posted by たんぽぽ at 22:47 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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