11月14日エントリの続き。
「女子差別撤廃条約と最高裁判決」
「選択的夫婦別姓に反対することは人権侵害」かどうか、
という問題で、「四条烏丸(旧:もも281)」は、
2015年の最高裁判決で夫婦同姓の強制は合憲だから
人権侵害にならない、という主張をしたのでした。
それに対して、最高裁判決が合憲としたことは、
女子差別撤廃条約で差別的法規という勧告があることと、
日本国憲法の98条2項で、批准した条約を遵守することが
規定されていることを、わたしはお話しました。
続きを読む
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |