2018年12月05日

toujyouka016.jpg 女子差別撤廃条約と憲法98条2項(2)

11月14日エントリ12月4日エントリの続き。

選択的夫婦別姓に反対することは、差別や人権侵害に
なるかどうか
についての議論の続きです。

日本国憲法の98条2項で、批准した条約を遵守する
規定があるというわたしからの指摘に対する
「四条烏丸(旧:もも281)」からの返信を
引き続き見ていくことにします。

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posted by たんぽぽ at 23:31 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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