2018年12月18日

toujyouka016.jpg 最高法規と条約の遵守の規定

11月14日エントリと12月4日エントリの続き。

「女子差別撤廃条約と最高裁判決」
「女子差別撤廃条約と憲法98条2項」

日本国憲法98条2項で、条約の遵守が定められています。
この条文にもとづいて、日本は女子差別撤廃委員会の
勧告を守る責務があるという、わたしの指摘に対する
「四条烏丸」の認識を見てみたいと思います。
 
続きを読む

posted by たんぽぽ at 06:18 | Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

はてなブックマーク - 最高法規と条約の遵守の規定 web拍手