2019年12月18日

toujyouka016.jpg 住民票の旧姓併記・その狭い有効範囲

11月5日に住民票、マイナンバーカードの
旧姓併記ができるようになりました。
それに先立って10月26日の日本経済新聞
(紙面版は10月25日の夕刊)に
旧姓併記に関する簡単な記事が出ています。

「11月から旧姓併記が可能に 免許証や保険証は?
弁護士・榊原富士子さん(ホーム法務Q&A)」

「旧姓併記 何が対応? 免許証は○ 保険証は×」(全文)

旧姓を併記した住民票、マイナンバーの取得方法や、
旧姓併記の有効範囲について述べられています。

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posted by たんぽぽ at 23:16 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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