4月24日エントリの続き。
想田和弘氏と柏木規与子氏夫妻による、
夫婦別姓・確認訴訟ですが、
外国で出した婚姻届けが日本国内で有効となった
ポイントは「通則法24条」でした。
「「夫婦別姓議論、次のステップに」 米国で別姓婚「日本でも有効」 地裁判決の意義」
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