2021年04月27日

toujyouka016.jpg 外国で婚姻・日本の婚姻届は必要ない

4月26日エントリの続き。

想田和弘氏と柏木規与子氏夫妻による、
夫婦別姓・確認訴訟によって、
外国で婚姻届けを出して夫婦別姓の場合でも、
日本国内で婚姻は有効となることが
はっきりしたのでした。

「外国で夫婦別姓・日本国内で有効の判決」

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posted by たんぽぽ at 22:33 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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