2009年09月08日

toujyouka016.jpg 主要な懸念と勧告

1週間以上経ったけれど、CEDAWの「総括所見」のつづき。
今回ははじめのほうにある、「主要な懸念と勧告
(Principal areas of concern and recommendations)」です。

全体的なことで、各論に入る前に、はじめに読むところなのでしょうけれど、
民法改正に関係するところを、さきにしたかったので、
こちらはあとまわしにしてしまいました。

いままでのはこちら。
「条約の法制化」
「差別的法規」
「CEDAWの総括所見」

 
もとの英文は、オリジナルのPDFの文書を見ていただくとして、
わたしのつたない訳だけ、ここに書いておきます。
「主要な懸念と勧告(Principal areas of concern and recommendations)」

13. 本条約の条項は、すべて系統的かつ継続的に履行する
締結国の義務であることを、委員会はもう一度繰り返し述べます。
今回の総括所見ではっきり示された勧告と懸念は、
つぎの報告書審査を提出するときまでに、全力をあげて取り組むべき、
貴締結国への要求であると、委員会が見ているものです。

したがって、勧告と懸念が出された各分野において、
本条約を履行するための取り組みに全力をあげ、
つぎの報告書審査のときまでに、なにを行ない、どこまで達成できたかを
報告することを、委員会は貴締結国に対して催促します。

これは、今回の総括所見の完全な履行を保証するために、
すべての省庁、国会、ならびに司法機関に対して、
適用することを求めている、ということです。

条約の条項を実行することが、締結国である日本の義務であることを、
「もう一度繰りかえしのべる(recall)」と言われています。
こないだからお話しているように、日本があまりにも、
なにもやっていないので、条約に批准することの意味が
わかっていないのでは?と思われているのですが、
一度ではなく、たび重なっている、ということです。

とくになさけないのは、「つぎの報告書審査のときまでに、
なにを行ない(action taken)、どこまで達成できたか(results achieved)を
報告することを」催促すると言われていることです。
これは報告書審査の、そもそもの主旨のことですから、
「なにをあたりまえのことを...」というお話です。

しかも、「三権のすべてに適用する(submit)という意味ですよ」と、
念押しまでされていて、そのくらいわかっていないと、
日本政府は思われている、ということになります。

posted by たんぽぽ at 22:08 | Comment(1) | TrackBack(0) | 家族・ジェンダー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
9月10日0時3分の拍手コメントのかた

わたしのつたないエントリを、読んでくださって恐縮です。
(CEDAWについては、ほかのかたが書かれた、
もっとよいエントリが、いっぱいありますしね...)
Posted by たんぽぽ at 2009年09月11日 00:12
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