3月5日のエントリ、「ニュルンベルク法」を見て、
ユダヤ人との事実婚はどうだったのかと、お思いになるかたも、
これをご覧になっているかたの中には、いらっしゃると思います。
ナチスは、このあたりにも抜け目はなく、
事実婚(内縁)も、はっきりと禁止しているのでした。
(現実に、内縁関係にあるかどうかは、実態の調査になるんだと思いますが。)
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第2条 ユダヤ人と、ドイツ人もしくはこれと同族の血を引く
ドイツ国民との間で内縁関係を結ぶことはこれを禁止する。
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じつは、ナチスは、もっと念の入ったこともしています。
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第3条 ユダヤ人は、ドイツ人もしくはこれと同族の血を引く、
45歳以下のドイツ女性を女中として雇ってはならない。
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ユダヤ人の富豪が、ドイツ人を女中として雇うというのは、
当時一般的にあったことでしたが、雇い主と女中とのあいだで、
「できちゃった」ことも、多かったのでした。
わざわざ独立の1か条として、法律に書く必要があるくらい、
おさかんだったのでしょう。
しかし、女中と関係を持ってはいけない、ではないので、
やってしまうほうは、防げないと考えていたのでしょうか?
(このあたり、お金のために、ドイツ人がユダヤ人に
雇われることへの、感情的反発もあったのかもしれないですが。)
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★★★★「ユダヤ商法」ラビ・マービン・トケイヤー、日本経営合理化協会
Excerpt: ユダヤ商法」マーヴィン・トケイヤー、日本経営合理化協会(2000/09)¥10,290(評価:★★★★☆)●素晴らしい本です。国を持たないユダヤ人の知恵には感服します。
Weblog: 本のソムリエの読書日記
Tracked: 2006-03-12 06:03


