2010年04月08日

toujyouka016.jpg 300日規定議員立法?

すこし前ですが、「300日規定」のニュースです。

「「無戸籍の子」救済へ改正案=議員立法目指す−民主研究会」

民主党の議連「嫡出推定問題研究会」が、
「300日規定」の改正法案をまとめていました。
今国会で提出をめざすとありますよ。
これは、いよいよ、かもしれないですよ。

 
ここで「300日規定」と、わたしが書いているのは、
離婚後300日以内に産まれた子は、
前の夫の子と推定するという、民法772条のことです。
(「推定」ですが、実際には「断定」並に扱われます。)

だれがどう見ても、前夫ではなく、現夫の子だとわかるときでも、
杓子定規に、前の夫の戸籍に入れることになります。
そのため、前夫の戸籍に入れたくなくて、出生届けを出せず、
子どもが無戸籍になることがあります。

具体的には、前の夫がなかなか離婚に応じないとか、
DVから逃れるために、離れて暮らしていて、
居場所を知られたくないので、届けが出せない、
というケースが多くなっています。


最初にリンクした記事は短いので、全部写します。
========
「無戸籍の子」救済へ改正案=議員立法目指す−民主研究会

 民主党の有志議員による「嫡出推定問題研究会」
(会長・枝野幸男行政刷新担当相)は25日、
離婚後300日以内に生まれた「無戸籍の子」を救済するため、
民法改正などの要綱案をまとめ、法務省に提示した。

妊娠時に結婚生活が破綻(はたん)していた場合、
離婚前の夫の子とみなす規定の例外とすることが柱。
研究会は今後各党に協力を求め、国会提出、成立を目指す。

 民法は、女性の離婚後300日以内の子は前夫の子と推定。
早産の場合はその例外とする一方、
妊娠時に結婚生活が破局していても、推定規定を適用する。
 こうしたケースでは、前夫の暴力が離婚原因の場合が多いが、
出産や住所を知られたくない女性は出生届を出さず、
無戸籍の子が増加する要因となっている。

 このため、民法とともに戸籍法を改正し、
結婚破綻の事実を証明する書類提出を条件に、
前夫を父としない出生届も認める。
========


ところで、この法案、議員立法を目指すとあります。
民主党では、原則として法案は、すべて政府提出とし、
議員立法は禁止しているはずです。
「300日規定」は、対象外なのでしょうか?
政府提出の原則を崩すことで、法案の提出・可決が
早まるのでしたら、これはもちろん歓迎することです。

民法改正(夫婦別姓、婚外子)も、おなじように
原則の対象外として、議員立法で発議するわけには
いかないのかなと、とうぜんながら思うところだけれど...
(じつは公表しないだけで、秘密裏に議員立法を
進めていることも、考えられなくもないんだけど...)

posted by たんぽぽ at 22:51 | Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
確か昨日
議員立法のルールを決めるとか、決めたとか
そういうニュースを見ました。
調べてからお知らせしようと思っていたのですが
とりあえず、調べる前にお知らせしておきます。
Posted by さくら at 2010年04月09日 20:44
さくらさま、情報ありがとうございます!

見つけましたよー。
「議員立法:民主が容認 政府との合同審査条件に」
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100409ddm008010074000c.html
「民主、議員立法を解禁 政府・党で合同審査」
http://www.asahi.com/politics/update/0408/TKY201004080398.html

もしかして、「300日規定」は、議員立法が復活してから、
最初の発議法案になるのかな?

民法改正も、議員立法で発議されるといいですねー。
Posted by たんぽぽ at 2010年04月09日 22:30
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