2010年05月24日

toujyouka016.jpg 不受理申し出

無断で婚姻届けを出されて、自分が知らないあいだに、
結婚したことにされるという事件は、
気持ち悪いことに、ときどき起きているようです。
それで、無断で届けを出されるのを防ぐために、
「不受理申し出」というものがあります。

「不受理申出について」
「婚姻届の不受理申出」

 
これをあらかじめ届け出ておくと、だれかが無断で
婚姻届けを出しても、受理されなくなります。
この申し出は、いつでも取り下げることができるので、
本当に結婚したいときは、取り下げればいいことになります。

また期間が最長で6か月なので、延ばしたいときは、
あらためて申し出をする必要があります。


5月15日エントリで、ご紹介のケースは、
相手が未成年だったので、親権者の同意書が必要でした。
一般の場合は、同意書はいらないですから、
必要な書類をそろえるのは、もっと簡単になります。

なので、変な男性の妄想が心配だ、
勝手に結婚したことにされてはかなわない、というかたは、
不受理申し出を考えてみてはと思います。



5月16日エントリの付記:

結婚を無効にするよりは、ふつうに離婚したほうが、
婚姻を解消するだけなら、ずっと早いでしょう。
この場合、戸籍に離婚歴が残るので、
それでもかまわなければ、ということになります。

また、ふつうに離婚すると、女性には、
「再婚禁止期間」と「300日規定」が適用されます。
くだんのケースは、高校生ですから、
そんなにすぐに、べつの男性と結婚して、
子どもを産むことは、たぶんないだろうとは思います。

しかし、それでも、被害にあった女性だけ、
結婚や出産に関して、理不尽な制限を
受けることになるわけですよ。

posted by たんぽぽ at 00:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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