2010年09月19日

toujyouka016.jpg 事実婚のデメリット

武石文子さんのブログに、事実婚のデメリットについて
簡潔にまとめたエントリがあるので、ご紹介したいと思います。
税金や財産に関係するものです。

「事実婚のデメリット」

 
くわしくはエントリをご覧いただくとして、
ここでは見出しを箇条書きしておきます。
反対論者たちは、なにかというと、
「事実婚でじゅうぶんだ」と言いますが、
こうして見ると、いろいろと不利があることがわかります。

1.配偶者の相続人になれない。
2.相続税が割り増しになる。
3.所得税の配偶者控除が受けられない。
また、医療費控除も家族としての合算ができない。

4.生命保険の死亡保険金の受取人として、
配偶者を指名できないことが多い。
5.海外旅行保険の家族セットに入れない。
6.銀行によっては共有の場合、
住宅ローンを貸してくれないところが多い。

7.離婚の年金分割
8.離婚の財産分与


1.の「配偶者の相続人になれない」というのは、
常識的にご存知のかたも多いと思います。
事実婚の不利益として、槍玉にあがるところでしょうか。

このため、事実婚の配偶者に相続させたいときは、
遺言書を書いて、決めておく必要があります。
「事実婚の夫婦は遺言書を書け」と、
よく言われるのはこのためです。


2.の相続税ですが、控除額は法定相続人の数に依存します。
事実婚の配偶者は「法定相続人」ではないので、
控除額の計算でも事実婚は不利になります。

また、「払う場合は割り増し」というのは、
事実婚の配偶者は、「相続人」でもないので、
相続税が20%増になる、というものです。
(「相続人」と「法定相続人」の違いは、こちらをどうぞ。)

ちなみに、相続人以外への相続で、
一般的によくあるのは、子の配偶者、
すなわち、「娘の婿」や「息子の嫁」に、相続させるときです。
これらは養子縁組によって回避ができます。

子の配偶者を、あえて「婿養子」や「嫁養子」に
することがよくありますが、法的な親子関係を持って
「相続人」になることで、相続税の20%増を防ぐという
節税対策というわけです。


4.-6.は、ひとむかし前の夫婦別姓の掲示板で、
相談があるのをよく見かけたものです。
かつては、事実婚を認めない金融機関が多く、
かなりハードな交渉を強いられたものです。

最近は、事実婚がまがりなりにも
社会的に認知されるようになったのか、
認める金融機関も、だいぶ増えてはきています。


7.の年金分割とはなんぞや?というかたは、
わたしのブログで恐縮ですが、以下のエントリをご覧ください。

「離婚時の年金分割」
「離婚時の年金分割(2)」

これは、いわゆる「熟年離婚」を意識したもので、
一般に所得のすくない妻の年金を補助するためのものです。
事実婚の場合、認められるのは3号被保険者
(いわゆる専業主婦)だけどかぎられています。

権利が限定されているとはいえ、事実婚が認識されている
というので、年金分割のニュースを見たときは、
結構注目したものです。

posted by たんぽぽ at 19:01 | Comment(0) | TrackBack(1) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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[福祉]事実婚についての不利な思い出しごと
Excerpt: いや、ちょっと思い出したことがあったの。 事実婚してると こうも人の健康まもれんもんなんかなぁと。 こちらの記事を 眺めていてのことなんですがね http://taraxacum.seesaa.ne..
Weblog: 天衣無縫日記www
Tracked: 2010-09-20 20:01