簡潔にまとめたエントリがあるので、ご紹介したいと思います。
税金や財産に関係するものです。
「事実婚のデメリット」
くわしくはエントリをご覧いただくとして、
ここでは見出しを箇条書きしておきます。
反対論者たちは、なにかというと、
「事実婚でじゅうぶんだ」と言いますが、
こうして見ると、いろいろと不利があることがわかります。
1.配偶者の相続人になれない。
2.相続税が割り増しになる。
3.所得税の配偶者控除が受けられない。
また、医療費控除も家族としての合算ができない。
4.生命保険の死亡保険金の受取人として、
配偶者を指名できないことが多い。
5.海外旅行保険の家族セットに入れない。
6.銀行によっては共有の場合、
住宅ローンを貸してくれないところが多い。
7.離婚の年金分割
8.離婚の財産分与
1.の「配偶者の相続人になれない」というのは、
常識的にご存知のかたも多いと思います。
事実婚の不利益として、槍玉にあがるところでしょうか。
このため、事実婚の配偶者に相続させたいときは、
遺言書を書いて、決めておく必要があります。
「事実婚の夫婦は遺言書を書け」と、
よく言われるのはこのためです。
2.の相続税ですが、控除額は法定相続人の数に依存します。
事実婚の配偶者は「法定相続人」ではないので、
控除額の計算でも事実婚は不利になります。
また、「払う場合は割り増し」というのは、
事実婚の配偶者は、「相続人」でもないので、
相続税が20%増になる、というものです。
(「相続人」と「法定相続人」の違いは、こちらをどうぞ。)
ちなみに、相続人以外への相続で、
一般的によくあるのは、子の配偶者、
すなわち、「娘の婿」や「息子の嫁」に、相続させるときです。
これらは養子縁組によって回避ができます。
子の配偶者を、あえて「婿養子」や「嫁養子」に
することがよくありますが、法的な親子関係を持って
「相続人」になることで、相続税の20%増を防ぐという
節税対策というわけです。
4.-6.は、ひとむかし前の夫婦別姓の掲示板で、
相談があるのをよく見かけたものです。
かつては、事実婚を認めない金融機関が多く、
かなりハードな交渉を強いられたものです。
最近は、事実婚がまがりなりにも
社会的に認知されるようになったのか、
認める金融機関も、だいぶ増えてはきています。
7.の年金分割とはなんぞや?というかたは、
わたしのブログで恐縮ですが、以下のエントリをご覧ください。
「離婚時の年金分割」
「離婚時の年金分割(2)」
これは、いわゆる「熟年離婚」を意識したもので、
一般に所得のすくない妻の年金を補助するためのものです。
事実婚の場合、認められるのは3号被保険者
(いわゆる専業主婦)だけどかぎられています。
権利が限定されているとはいえ、事実婚が認識されている
というので、年金分割のニュースを見たときは、
結構注目したものです。