2011年01月07日

toujyouka016.jpg 夫婦別姓の初訴訟

とつぜんですが大ニュースです。
現行民法の同姓強制は違憲であるとして、
夫婦別姓を求める初の訴訟がなされることになりました。

「夫婦別姓求め初提訴へ 75歳女性ら、国家賠償」
「夫婦別姓求め初提訴へ 75歳女性ら、国家賠償」
「「夫婦同姓の規定は憲法違反」 事実婚夫婦ら国を提訴へ」
「「夫婦別姓を認めないのは違憲」5人が初提訴へ」
「夫婦別姓:「同姓強制は憲法違反」国家賠償求め提訴へ」
「夫婦別姓求め初提訴へ「選択できないのは違憲」」
「“夫婦別姓”求め初の提訴へ」

「Fe3+たっぷりの食事を作っていたら
「夫婦別姓を認めないのは違憲」と提訴へのニュースが飛び込んできた」

「夫婦別姓を選べないのは、憲法に反する!」

 
09年の政権交代で、民法改正がほどなくして
実現すると期待したのにもかかわらず、
国民新党の反対などで結局実現しなかったのでした。
このままではいつになるかわからないので、
ついに裁判に訴える決心に踏み切ったのでしょう。

根拠は憲法13条の幸福追求権と24条の両性の平等です。
24条は「夫婦が同等の権利を有する」となっていて、
男女の双方が結婚しても苗字を変えたくない場合、
同等の権利が保障されないので、現行民法は
憲法に抵触すると主張するものと思います。


いままでなんで、裁判に訴えるかたがいなかったかですが、
これは現行法でも夫婦どちらの苗字も選べるから
男女平等であり憲法に違反しないとされて
敗訴する可能性が懸念されたかららしいです。

ブックマークを見ても、「この裁判は勝ち目がないだろう」
「でも世論相手に問題提起ができればいいのだろう」、
といった意見がところどころ見られます。

ところが、女子差別撤廃委員会からも、
同姓強制は差別にあたるとして、
民法改正を実現することが、くりかえし勧告されています
ことしはそのフォローアップが控えています。
時代が変わって、いまなら夫婦が同等の権利を有せないと、
考えるのではないかと、期待したもあるのでしょう。

また13条の幸福追求権は、やはり24条だけでは
上述の理由でふじゅうぶんと見なされそうなので、
合わせて根拠にしているものと思います。


原告団のひとり、塚本協子さんという75歳の女性は、
以前、わたしのブログでもご紹介したかたです。

「死ぬまでに夫婦別姓を」
「憤懣本舗「死ぬまでに夫婦別姓を」」

裁判闘争を続けるには、一般に相当な精神力が必要です。
そんなとき、世論が自分たちを支えていると
実感できることが、もっとも大事ではないか思います。

わたしも、夫婦別姓裁判の原告団を
とうぜんながら、全面的に支持したいと思います。
わたしのブログが、原告を後押しする世論を喚起するのに、
ささやかながらお役に立てばさいわいです。

posted by たんぽぽ at 23:25 | Comment(20) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
はいはいはい、大ニュースですね。
ついにやりましたか!と言う感じで、今朝、名字の違うカミさんと新聞を見ながら、「ぅおぉぉっ!」と叫んでしまいました。

勿論、私も、原告団を全面的に支持します。

ヤフコメの脊髄反射的反対論者どもは、「金目当てか!」などとのたまっているようですが、賠償請求と言う形が無ければ、そもそも裁判にはならない、と言うだけのことだとは、容易に想像されます。
たかだか一人百万円のために、国を相手取って訴訟を起こすヤツはいないでしょう、普通。

賠償請求が認められるか否か、が、この裁判の勝ち負けではないと思います。司法が違憲な法令を違憲だと認めるかどうか。すべてはそこでしょう。

私には何が出来るのか。
とにかく、騒ぎ続けてみようと、今は思っております。
Posted by ニャオ樹・ワタナベ at 2011年01月07日 23:50
この前珍しくつけていたテレビ(NHK)で、更に珍しく夫婦別姓について語られていたので何だろうと思っていたら…!!!素晴らしいタイミングです。そして、望む人々が最後の、否、「最期」の手段に出たのですね。ここまで時間を引き伸ばした方に対して、苦々しく思います。

夫婦であろうと、家族であろうと、人間がどこまでも孤独な存在である現実を日本の司法は受け入れて妄想を棄てることができるかがとても気になります…。

関心こそが彼らを助けると思っています。
Posted by mmm at 2011年01月08日 08:21
今年はまだコメントしていませんね。
あけましておめでとうございます。

ミクシィで法律論のコメントを連投して疲れました(笑)
これが私なりの支援だということで。
Posted by さくら at 2011年01月08日 11:26
行方が注目される画期的な訴訟ですが、ひょっとしたら一審では同姓強制は違憲であるという判決が出るかもしれない、でも国が控訴上告して最終的には違憲とまでは言えないというお定まりの最高裁判決も予想されますね。
「賠償請求」、つまり何かしら実害を被ったから償えという形にしないとこういう訴訟は起こせないシステムが、日本人心理に、権利を主張するための訴訟のブレーキをかけさせている作用があるとも思われます。
Posted by pulin at 2011年01月08日 19:42
ニャオ樹・ワタナベさま、
コメントありがとうございます。

>はいはいはい、大ニュースですね

わたしもびっくりしましたよー。
おとといの夕方からきのうの朝にかけて、
ツイッターでは、すごい話題になっていましたね。

わたしも、さしあたっては、話題になることが
大事ではないかと思います。

>ヤフコメの脊髄反射的反対論者どもは、「金目当てか!」

100万円程度じゃ、ぜんぜん賠償にならないですよね。
おっしゃるとおり、賠償金は「おまけ」みたいなもので、
違憲判決を引き出すことが本来の目的ですよね。



mmmさま、コメントありがとうございます。

>珍しくつけていたテレビ(NHK)で、
>更に珍しく夫婦別姓について語られていたので

なにか虫が知らせたのかもしれないですね。

>望む人々が最後の、否、「最期」の手段に出たのですね。

原告団のひとりは、75歳という年齢を考えて、
これが最後の機会と考えて、賭けに出たのかもしれないです。

わたしもできるかぎり裁判の経過を追うことにします。
原告の応援をしたいかたにも、なんらかの
お役に立つ情報が提供できればと考えています。
Posted by たんぽぽ at 2011年01月08日 22:53
さくらさま

新年あけましておめでとうございます。
今年の初コメントありがとうです。

ミクシーのコメントは拝見しましたよ。
おつかれさまでした。



pulinさま、コメントありがとうです。

>お定まりの最高裁判決も予想されますね

その可能性はあると思います。

でも、チキンの(失礼!)菅政権なら、下級審で違憲判決が出たら、
控訴上告はしないのでは?と見ています。
それに民主党は、本心では民法改正を実現したいでしょうし、
それに都合のいい判決を、あえてくつがえそうとは
しないだろうとも思います。

その場合、ミギの人たちから叩かれるでしょうから、
違憲判決とのあいだで板挟みになるんだろうと思いますが。
Posted by たんぽぽ at 2011年01月08日 22:54
はじめまして。トノといいます。

夫婦別姓についてこちらのブログでいつも勉強させていただいております。
いつもはロムなのですが、この記事に関して少し危険な感じがしたので思わずコメントしてしまいました…
というのも今回の提訴については夫婦別姓賛成派にとって逆風になってしまうのではないかと感じたからです。
理由は原告側の主張です。ニュースサイトによれば原告側は民法上の「夫婦同姓」規定は憲法24条の「夫婦は同等の権利を有する」に反するという主張のようです。
民法上の「夫婦同姓」は「夫又は妻の姓に」という条件がつくということは周知のことですが、現実には98%近くの方々が夫の姓を名乗っているということも皆さまのご存じの通りであります。
現実における男女性差…一見これは原告側の主張が正しく見えますが、問題は争点を「違憲判決」に求めているところにあります。簡単に言えば「民法上」では夫婦は平等なの違うの?ということ。現実は無視。法律の規定が合憲か違憲かということだけです。
そして、残念ながら「夫又は妻の姓に」という条件によって法律上の不平等が認められるのは難しいのではないかと私は思っています。
なぜなら「民法上」では妻の姓も名乗れるから。
一応平等ですよ。現実は違うけどそれは夫婦同士で勝手に決めてくれ。…法律なんてそんなものです(涙)

そもそも本来、真に夫婦別姓を望む方は夫婦性差ゆえに不平等だから別姓にしろと主張しているわけではありません。別姓という選択肢を増やして欲しい。だから民法改定を強く望むというスタンスの方が多いように思われます。だからこそ「強制」ではなく「選択制」でしょう。
真剣に夫婦別姓を望む方々は沢山いらっしゃいます。しかし、今回の提訴に関してはどうもそのような方々ではないように見受けられてしまうのです。

しかも、厄介なのはこの裁判で敗訴してしまった場合です。特に最高裁までいってしまった場合、「夫婦同姓=合憲」の判例が出来上がってしまいます。
もちろんだからといって夫婦別姓が違憲になる訳ではないし、議論してはいけないという訳ではありません。
しかし、上記の事態になったとすれば民法改正論が大きく後退していくのは間違いないでしょう。当然です。判例がニュースで全国に流れれば、「今の民法を改正する必要はない」という印象を与えるのは目に見えています。そして現政権が揺らぐ中、夫婦別姓議論が何十年も遅れるという可能性も捨てきれません。

ゆえに、今回の件を手放しで喜ぶのはいささか早計なのかもしれません。
まぁ裁判中に争点を憲法24条2項の「個人の尊厳と両性の本質的平等」の条文に流したり、または憲法13条に絡めたりして弁護側が逆襲を始めるかもしれませんし、法的根拠はないですけれども、外国人参政権の訴訟のように最高裁の傍論が好意的であれば、それを基に議論を進めることができるかもしれませんので、一概には言えないですけど。
今はただただ、自分の勘が当たらないことを祈るだけです。


長コメ失礼しました。
Posted by トノ at 2011年01月09日 01:15
トノさま
横レスですが、ご返答させていただきます。
今回の訴訟は憲法14条ではなく24条を根拠に違憲主張をしています。

民法750条は、夫婦同姓を規定しているので
婚姻時に夫婦の一方が改姓を強制されます。
夫の姓を選れべば妻が、妻の姓を選べば夫が改姓し
他方は改姓しません。
そのために
「夫婦のうち改姓した側としなかった側の不平等」
が生じているという主張です。

男女の不平等は問題にしていません。
Posted by さくら at 2011年01月09日 11:31
さくら様、コメントありがとうございます。

>今回の訴訟は憲法14条ではなく24条を根拠に違憲主張をしています。
>「夫婦のうち改姓した側としなかった側の不平等」が生じているという主張です。
>男女の不平等は問題にしていません。

なるほど。そういうことなんですね。まだまだ勉強不足でした。ご指摘ありがとうございます。

しかし、だとすれば私的にはますますこの訴訟に不信がつのるというか…

民法第750条
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」
↑これは婚姻の際における規定ですよね?夫婦別姓を望む者としてはここを変えてほしい。でなければ、婚姻できないですから…

でも憲法24条第1項では
「婚姻は、『両性の合意のみに基いて成立し』※1、『夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない』※2。」
となってますよね?婚姻のことについて触れているのは※1の部分であって※2の部分は婚姻後について書かれてる。
でも弁護側は※2部分の「夫婦が同等の権利」を根拠としているみたいなんですよ…

片方が不利益を被ったことに対してその補償を行うのは当然のことだと思うんですよ。訴訟を起こすのも当たり前です。
でもなぜ今回の訴訟は争点を「違憲判決」に求めたのか、そしてなぜ※2の部分を持ってきてまで「不平等」を主張しようとするのかが私にはわかないのです。

真剣に夫婦別姓を望む者としては※1の部分がありながら民法ではその選択肢が限定されていることに苦しんでいるというのに…
裁判だからこのような主張しかできないのかもしれませんが、最悪の結果だけは回避してほしいものです。
Posted by トノ at 2011年01月09日 14:21
>※2の部分は婚姻後について
文言を素直に読めば、そのように読めますが
法律論は文言だけを読むのではなくて
必ず解釈が入ります。
普通に考えて
「婚姻後は同等の権利を持つけど
婚姻前、婚姻時は同等でなくて良い」
というのはおかしいですよね?
そうすると、※2の部分は婚姻成立時にも及ぶ
という解釈を取ることは、別段無理なものではありません。

また、仮に※2の部分が婚姻後のみに及ぶとしても
婚姻の効果により改姓させられるのですから
改姓の不利益は婚姻後に生じるものだと言えます。

>でもなぜ今回の訴訟は争点を「違憲判決」に求めたのか
国家に損害賠償を求める場合には
「国が違法行為をしたこと」が要件になります。
今回の場合は「民法750条を改正せず放置したこと」が
それに当たります。
「民法750条を改正せず放置したこと」が違法行為に当たる
というためには、民法750条が違憲であるという必要があります。
国会には立法機関として、立法について裁量があります。
しかし、公務員には憲法擁護義務があるので
違憲な法律を作ること、違憲な法律を改正しないことは許されません。
つまり、民法750条が違憲であるからこそ
それを改正しないことが「国の違法行為」になるのです。
けっして「違憲判決」を求めているのではなく
損害賠償請求の要件として、民法750条の違憲性を主張しているだけです。
請求の要件を判断する上で違憲の判断がなされれば
判決文にその旨が述べられますから
そのような判決を一般に「違憲判決」と呼んでいます。
Posted by さくら at 2011年01月09日 18:36
それから
>真剣に夫婦別姓を望む方々は沢山いらっしゃいます。しかし、今回の提訴に関してはどうもそのような方々ではないように見受けられてしまうのです。

これは、今回の原告の方々に失礼です。
5人の原告のうち3人はメディアに応対されているので
どのような方か、分かります。
みなさん、真剣に別姓を望んでいらっしゃると思います。
例えば、75歳の塚本さんは長年別姓を望み続けている人で
昨年もNHKから取材を受けて
とても切実な気持ちを語っておられましたよ。
たんぽぽさんもこちらのブログで記事になさっているので
探してお読みになってはいかがですか?
Posted by さくら at 2011年01月09日 18:54
さくら様、またまたコメントありがとうございます。

さくら様は法律関係にお詳しい上に話がすごくわかりやすいので、本当に勉強になります。
私の疑問もほとんど解決いたしました。ありがとうございます。

加えて、本来はこのようなニュースが出てきた時点で大喜びするべきなのに、出来ないこの違和感の正体にもやっと気づけました。
さくら様のお話によると結局今回の訴訟では民法750条は目的(損害賠償請求)ではなく手段(損害賠償請求の要件)として使用されるんですね。私はそれがすごく悲しいんだと思います。
勝っていただければ私達と利害が一致するので問題はないのですが…反面負けた時のことを考えるとすごくつらいです。勝てる根拠も薄く感じますし、原告側の方々は本当は反対派の回し者でわざと負けようとしているのではと邪推してしまう自分がいます…(原告側の方々本当にごめんなさい)

さくら様、民法750条の改正を目的とした訴訟というのはやはり不可能なことなのでしょうか?
Posted by トノ at 2011年01月09日 20:11
追記

さくら様、そうですね。大変失礼なことを書いてしまいました。どうも冷静さを欠いているようです。少し頭を冷やそうと思います。

原告側の皆様本当に申し訳ありませんでした。
Posted by トノ at 2011年01月09日 20:14
原告の方々も、弁護団の弁護士さんたちも
本当の目的は、民法750条の改正だと思います。
しかし、日本の裁判所は
抽象的な「○○法が違憲だ、改正しろ」という訴えは受け付けません。
そのため、国家賠償請求が利用されます。
要件についての判断でも、違憲との判断が出れば
国会は速やかに法改正せざるをえないのですから
このやり方で、本当の目的も達成できます。
このやり方は、今回に限らず、多くの憲法訴訟で使われています。


弁護団長の榊原富士子弁護士は
夫婦別姓の問題にも詳しい弁護士さんです。
その専門家の判断をもう少し信頼してほしいなぁと思います。
提訴前にメディアに取材させて話題作りをするなど
戦略的にやっていると思いますけどね。

Posted by さくら at 2011年01月09日 22:24
トノさま、いらっしゃいませ。
コメントありがとうございます。
お返事が遅くなりましてもうしわけないです。

わたしの見解は、このエントリで
書いているとおりなので、くりかえさないことにします。
すくなくとも、手放しで喜んではいないです。
勝訴を望みつつ展開を見守っていくつもりです。

ご心配されていることは、今回の原告団のかたも、
じゅうぶん考えた上でのことだと思います。
しかし、時代が変わって、いまなら現行民法を
違憲と判断してくれるのではないかと、考えたのでしょう。


とくに原告のうち、塚本さんという75歳のかたは、
半世紀ほど夫婦別姓を待ち続けてきました。
これが最後の機会だと思って、
賭けたのもあるのかもしれないです。

塚本さんのことを紹介したエントリは、
このエントリからもリンクしているので、
ぜひご覧いただけたらと思います。
Posted by たんぽぽ at 2011年01月10日 15:58
さくらさま
ていねいにコメント、まことにありがとうございます。
お礼をもうしあげるしだいです。

日本の裁判システムでは、一般の人が、
「この法律は違憲だ」と言っても、訴訟できないのでしたね。
具体的に実害を受けていて、その損害賠償を求める、
というかたちでないと、提訴できないのでした。

>弁護団長の榊原富士子弁護士は

おお、榊原富士子弁護士が、ついてくださったのですね。
最善を尽くしてくれると、信頼してだいじょうぶですね。
Posted by たんぽぽ at 2011年01月10日 16:01
景気対策や、小沢氏がらみの政局ばかり注目されて、この問題がとりあげられないのは由々しいことでしたが。

やっぱり夫婦別姓でなくて困ってる人はいるんですね。
タイガーマスクの件もそうですけど、民間人の誰かが勇気をもって『初めてナマコを食べる』努力をしないといけないと思います。
Posted by SPIRIT(スピリット) at 2011年01月12日 14:14
コメントありがとうです

>小沢氏がらみの政局ばかり注目されて

景気対策に関心がいくのは無理もないにしても、
小沢氏のことは、世論が興味を持ちやすく、
お話がわかりやすく、既得権益層にとっても、
政治主導の実現を遠ざけるので、いろいろな意味で
都合がいいのだろうと思います。

>『初めてナマコを食べる』

とうとうナマコを食べることに決めたわけですね。
理由はエントリにも書いたように、
女子差別撤廃委員会の勧告もありますし、
いまなら状況が変化して、同姓強制が違憲と
されるのではないかと判断したんだと思います。
Posted by たんぽぽ at 2011年01月12日 22:06
昨年7月だったか、最高裁が、婚外子の相続格差の憲法適合性を争う審判を、大法廷に回付しましたよね。この判断も、今年示されるのではないでしょうか?もう少しかかるのかな?

同姓強制の違憲訴訟
国連女性差別撤廃委員会への回答期限
婚外子の相続格差の憲法適合性の判断

これらが上手く重なって、大津波となって60余年前の「イエ制度的価値観」なる亡霊を洗い流してくれることを、願ってやみません。
Posted by ニャオ樹・ワタナベ at 2011年01月13日 00:27
コメントありがとうございます

>大法廷に回付

これですね。
http://taraxacum.seesaa.net/article/156370311.html

そういえば、どうなったのかな?
わたしも気になっているんだけど。
よい結果が出るといいのですが。

>同姓強制の違憲訴訟
>国連女性差別撤廃委員会への回答期限
>婚外子の相続格差の憲法適合性の判断

もう、司法と国際社会の「総攻撃」ですね。
これでなんとか解決するといいんだけど。
(最大のネックは、頼りない菅政権...)
Posted by たんぽぽ at 2011年01月13日 22:33
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