2012年11月09日

toujyouka016.jpg 再婚禁止期間が合憲

先月の18日のことなので、すこし経っていますが、
流れないうちに、話題にしておきたいと思います。

女性だけにある半年間の再婚禁止期間が
違憲であるとした、国家賠償訴訟があったのですが、
地方裁判所で合憲判決が出てしまったのです。

「再婚禁止期間は合憲=「女性差別」訴え棄却ー岡山地裁」

この訴訟は、わたしは昨年の8月7日エントリでご紹介していました。
岡山の総社のかたが原告となって起こしたものです。

 
わたしは、この合憲判決はまったく納得いかないですね。
おなじく納得いかないかたも、多いのではないかと思います。
原告は当然ながら控訴をするつもりです。
原告のかたがたには健闘をしていただきたいですが、
この調子では先行きが不安なものはあります。

裁判所は「父性推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争を
未然に防ぐことにある」などと言っていますが、
そもそも婚姻外のときは、親子鑑定を使うのですから、
婚姻の内外を問わず、親子鑑定で一本化していいはずです。
再婚禁止期間についての、わたしの見解はこちらです。

「女子の再婚禁止期間」

上記コンテンツでは、「離婚の直前は結婚生活が破綻して
性交渉はほとんどない」と、わたしは書いています。
かならずしもそうでもなく、性交渉があることもある、
というご指摘をいただきました。ありがとうございました。


女性だけにある再婚禁止期間は、女子差別撤廃委員からは、
廃止することが勧告されているものです。
国際社会は日本の再婚禁止期間を、女性差別に当たると
していることにも言及しておきます。

「差別的法規」

posted by たんぽぽ at 06:53 | Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
残念ですねえ。

名前の一部を合法的に際限なく変えられる手段の一つ(養子縁組もその手段)なのに、誰もそこを見ていない。差別・被差別も大事だけれど、悪用されるものである認識を置いてほしいなと思います。

もちろん男性にも同じ長さの再婚禁止期間を採用して、性別にかかわりなく結婚・養子縁組できる回数の上限を設けていただきたい、と実は思っています。
Posted by mmm at 2012年11月12日 21:30
このエントリにコメント、ありがとうございます。

>残念ですねえ

残念ですし、不可解ですね。
こんな調子では、夫婦別姓訴訟も心配になってきます。

>名前の一部を合法的に際限なく変えられる手段の一つ

こういう事件もありますからね.,.
http://taraxacum.seesaa.net/article/208856957.html
こんなことが起きても、結婚改姓はケシカラン、
という議論には、なぜかならないですね。

それから、養子縁組も、かならずしも改姓せず、
もとの苗字のままという選択も、あってもいいでしょうね。

>もちろん男性にも同じ長さの再婚禁止期間を採用して

女性の再婚禁止期間を廃止できないなら、
男性にもおなじだけの再婚禁止期間を設けよ、
というのはよく言われることですね。
実際、そうしないと不公平だと思います。
Posted by たんぽぽ at 2012年11月13日 18:47
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