2007年01月27日

toujyouka016.jpg 戸籍未登録の子(4)

父権の推定についての、「離婚後300日」規定ですが、
法務省(長勢甚遠法相)が実態調査に乗り出すと、コメントしましたよ。
「民法の離婚後300日規定、見直しも・法相」
「<民法772条>法務省 実態把握のため調査に乗り出す」

この記事は、またまたこちらのウェブログ、
「お仕事好きネット好き面白好き」から、TBで教えていただきました。
(ありがとうございます。)
「民法772条(嫡出の推定)の規定について改正の動き」
http://blog.livedoor.jp/love_chocolate/archives/50849575.html
 
 
記事にある、長勢甚遠法相のコメントは、つぎのようです。
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長勢法相は「(1898年の法律施行)当時とは、
家族についての意識も変わってきているかもしれないし、
医療技術も発達したことが影響している」との見方を示し、
「(子が無戸籍になるような)問題が比較的多く
見られることは考えなければならない」と述べた。
調査の結果を受けて、「裁判などを要する手続きがどの程度必要なのかや、
(運用について)工夫する余地があるか検討したい」と語った。
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「(実態に合わないケースが)多くみられるということは
安定的な法秩序を維持する意味で、考えなければならないことも
あるということだ」と述べ、必要があれば見直す考えを示した。
法相は「色々なケースがあると思う。調べさせて、
どういうことか検討したい」と実態調査を行う意向も明らかにした。
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長勢甚遠法相は、「家族崩壊につながる」と言って、
民法改正(選択別姓)に反対していますし、
離婚時の年金分割にも、反対していたのでした。
(ほかにも、例の「公開質問状」を送られているし...)

それで、わたしは、あまり信用できないのですが...
それでも、「300日」規定の改正は、かかる家族観への抵触は、
比較的少なそうですし、また科学的な判定方法もあるので、
これからどうなるのか、しばらく見ていきたいと思います。

posted by たんぽぽ at 22:16 | Comment(0) | TrackBack(1) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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離婚後300日以内に生まれた子を救済へ 民法772条‥
Excerpt: 「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子」と推定する民法
Weblog: ネット社会、その光と闇を追うー
Tracked: 2007-04-06 13:18