こんなのを見つけました。
こないだからお話している、民法772条、
「離婚後300日」の規定について、話題にしています。
http://blog.livedoor.jp/shiki4h/archives/51923118.html
========
しかし国の答えのぬるい事。今から実情把握って…
大分昔から問題になってたやん。家庭裁判所になんぼでも事例あるやん(呆)
========
「300日」規定のせいで、戸籍に入れない子どもは、
やはりというか、ずいぶんむかしからいたようです。
こないだの長勢法相の回答は、なにをいまさらという感じだそうです。
(じつは、はじめからやる気なんてないのだけれど、
取材なので表向き、「これから実態を調査する」と、
言っただけかもしれないという気が、またすこししてきた。)
========
専門家の先生まで『柔軟な対応を』ってぬるい事言ってて…
いやそんなん、すでに何処でも法すれすれでやってると聞きましたよ…
子供のために。
========
判例その他をうまく解釈して、300日以内でも「お目こぼし」で、
出生届けを受理していることも、ごくふつうに(?)あるのかな?
窓口の職員が、たまたま(?)杓子定規だと、
ニュースに載ったみたいになるのでしょうか?
(ところで、「ぬるい事言って」いる、
「専門家の先生」は、二宮周平氏のことか...?)
この記事へのトラックバック



やはり、DNA鑑定を戸籍に反映するという法改正が必要だと思うのら。
わたしも、「やっぱり、それくらいいるのか...」と思いましたよ。
それで、法務省だけど、やはりぜんぜんやる気なしです。
(現場の声を、無碍に一蹴しています。)
http://202.232.127.69/shakai/wadai/news/20070204k0000m040120000c.html
(いまの法務省のことじゃないのね。 これは、大変失礼しました。)