2007年03月26日

toujyouka016.jpg 民法772条(4)

民法772条ですが、公明党と自民党が、それぞれ個別に、
プロジェクトチームを作って、議論をしています。
2月20日エントリでご紹介した、「摘出推定に関する勉強会」は、
超党派の議連で、両プロジェクトチームとは、まったく別物。)

「『離婚後300日は前夫の子』、特例救済どこまで 科学的証明に課題」

 
緊急性があるが、民法改正がすぐにできないというので、
つぎのような内容の、特例新法を作るもののようです。
・離婚後の妊娠を示す医師の証明書があれば、「前夫の子」でない出生届を認める。
・前夫が「自分の子でない」ことを認めるか、
行方不明などで意思が確認できない時に「現夫の子」の出生届を認める。
・DNA鑑定で「前夫の子でない」または、
「現夫の子」と確認できれば、「現夫の子」の出生届を認める。
・上記届け出を受けた市区町村は、法務局の指示で受理、不受理を決める。

これが実現すれば、一定の前進になりそうです。
しかし、離婚の成立が長期化していて、離婚前に妊娠するケースも多く、
これで救済されるのは2割くらいと、NPOの団体、
「親子法改正研究会」は、冷ややかに見ているようですが。


例の長勢甚遠法相ですが、この新法は、きゅうに聞かされたようで、
内容も知らないと、不愉快そうにしていました。
そして、「規定の合理性は十分まだある」などと言っていて、
運用の見直しを優先させたいようです。

自民と公明のプロジェクトチームは、4月中に議員立法を目指すとあります。
でも、長勢氏は上のような調子だし、法務省幹部の中にも、
「試案通りに、すんなりまとまるとは思えない」と見る人もいます。
自民党内での、選択別姓の猛反対ぶりもありますし、
これらから察するに、あまり期待しないほうが、よさそうな雰囲気です。


posted by たんぽぽ at 23:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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