プロジェクトチームを作って、議論をしています。
(2月20日エントリでご紹介した、「摘出推定に関する勉強会」は、
超党派の議連で、両プロジェクトチームとは、まったく別物。)
「『離婚後300日は前夫の子』、特例救済どこまで 科学的証明に課題」
緊急性があるが、民法改正がすぐにできないというので、
つぎのような内容の、特例新法を作るもののようです。
・離婚後の妊娠を示す医師の証明書があれば、「前夫の子」でない出生届を認める。
・前夫が「自分の子でない」ことを認めるか、
行方不明などで意思が確認できない時に「現夫の子」の出生届を認める。
・DNA鑑定で「前夫の子でない」または、
「現夫の子」と確認できれば、「現夫の子」の出生届を認める。
・上記届け出を受けた市区町村は、法務局の指示で受理、不受理を決める。
これが実現すれば、一定の前進になりそうです。
しかし、離婚の成立が長期化していて、離婚前に妊娠するケースも多く、
これで救済されるのは2割くらいと、NPOの団体、
「親子法改正研究会」は、冷ややかに見ているようですが。
例の長勢甚遠法相ですが、この新法は、きゅうに聞かされたようで、
内容も知らないと、不愉快そうにしていました。
そして、「規定の合理性は十分まだある」などと言っていて、
運用の見直しを優先させたいようです。
自民と公明のプロジェクトチームは、4月中に議員立法を目指すとあります。
でも、長勢氏は上のような調子だし、法務省幹部の中にも、
「試案通りに、すんなりまとまるとは思えない」と見る人もいます。
自民党内での、選択別姓の猛反対ぶりもありますし、
これらから察するに、あまり期待しないほうが、よさそうな雰囲気です。