2014年06月18日

toujyouka016.jpg 憲法24条と同性結婚

6月15日エントリで、同性結婚に不受理証明が発行されたことをお話しましたが、
不受理の理由が憲法24条の「両性の合意」であることに、
わたしは引っかかると言ったのでした。

憲法24条の規定は、同性結婚を禁止していないと解釈するのが一般的です。
そのあたりについてくわしく解説したのがつぎのエントリです。

「同性婚と憲法の関係」
(はてなブックマーク)

 
憲法24条にある「両性の合意」というのは、
1. 男性だけの一方的な意志によらない、
2. 親族など結婚するふたり以外の意志が入らない、
といったことを規定したものです。
憲法24条は、男女が婚姻する場合に、男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、
親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。

かつては男性だけの都合で一方的に女性が結婚させられたり、
結婚するふたりの意志と関係なく家の都合で結婚が決められたり、
ということがしばしばあったのでした。
そうした「意に反した結婚」を防ぎ、女性もしくは結婚する当事者の
権利を守るために定められた条文ということです。

憲法24条を定めたときは、結婚は異性間のものだけが意識され、
同性結婚はまったく想定外でした。
同性結婚を禁止するために「両性の合意」と定めた
ということではないのであり、よって憲法24条は、
同性結婚のことは「なにも語ってない」と考えることになります。
憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、
たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。

同性愛の反対派は、憲法24条で「両性」となっていることを根拠に
「同性結婚が憲法で禁じられている」と解釈することが多いですね。
彼らは同性愛に反対する理由を探しているのですから、
こんな考えかたをするのもむべなるかなだと思います。


同性結婚の婚姻届けを不受理にする理由も
「民法が想定していない」
「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」
といったことにするのが、よかったと思います。

民法中にある「夫婦」「父母」などのことばが、結婚するふたりは
異性どうしであることを意味しているとするのが、
不受理の根拠としてはより妥当だったと思います。
現行民法はどうかというと、
「夫婦」という言葉や、子供の親の「父母」という言葉など、
全体の条文からして、当然「男女」を意味している、と推察される、
というのが、現行実務の根拠なのではないでしょうか。


最近集団的自衛権に関して「解釈改憲」が取りざたされていますが、
同性結婚を認めるのも「解釈改憲」でできないか、という記事があります。

「“解釈改憲”で同性カップルの結婚は実現できるか?」

上述のように憲法24条は同性結婚についてはなにも規定していない
とするのが、法学における一般的な解釈です。
よって現行憲法のままでも、同性結婚を法的に認めることは
問題なくできると言えるでしょう。

posted by たんぽぽ at 20:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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