2007年04月28日

toujyouka016.jpg 300日規定見送り

4月6日の新聞記事なので、いまさらながらで恐縮ですが、
今年のはじめあたりから議論されていた、「離婚後300日」規定は、
自民党法務部会で反対され、「見送り」になってしまいました。
「300日規定、仕切り直し 家族制度の崩壊懸念」

どうやら、300日規定と合わせて、女性だけに課されている、
180日の再婚禁止期間も短縮しよう、という動きが出てきて、
それで、狂信反対派たちが、目くじらを立て始めたようです。
「300日規定問題と女性の再婚禁止期間短縮は別の問題だ」
「民法を議員立法で少しでも変えれば、『アリの一穴』で
ずるずると民法が変えられる可能性がある」だそうです。

期待するだけ無駄だった、と言ってしまえば、それまでですが、
300日規定も、ほかの民法の規定ど同様、自民党政権下では、
改正はありえず、政権交代しかないと思ったほうがよさそうです。

 
300日規定を改正する、自民党のプロジェクトチームに、
横やりを入れた首謀格は、例によって(?)、
中川昭一政調会長(「糖尿病」発言の人だよ)です。
この人は、2004年の選択別姓の法務部会でも、
恫喝して議論をつぶしたこともあります。

ほかに急先鋒格の反対派として、チルドレンの稲田朋美氏がいます。
「家が丸焼け」「百人斬り訴訟」の人ですよ。)
1月13日エントリでも、ご紹介しましたが、
宗教がかった選択別姓反対を、唱えてもいる人です。

稲田に言わせると、「離婚前に懐胎した子まで再婚後の
夫の子として認めることは、一夫一婦制や法律婚を保護する
民法の原則に反し、家族制度の崩壊につながる」だそうです。
前夫が法律婚の解消に応じないとかで、実質的に破綻しているが、
離婚係争中であるというケースは、ぜんぜん考えにないようです。


長勢甚遠法相のコメントも、こちらでご覧になれます。
「民法300日規定見直し「貞操義務上、問題」と法相が反論」

現状認識の乖離ぶりが、すさまじいことがわかります。
現実に多くある、前夫の暴力がひどかったので、会いたくないとか、
前夫が裁判に非協力的といったケースは、当然念頭にないでしょう。
前夫との関係が破綻(はたん)していても離婚が成立しないうちに
再婚相手の子を妊娠したケースが、救済対象とならないことに対しては
「裁判手続きで解決する仕組みになっている」と
現状維持が望ましいとの考えを示した。

再婚禁止期間の短縮についても、こんなことを言っていて、
このあたりの、教条的現行法維持が、本性なのだろうと思います。
「夫婦別姓、代理出産など生殖医療の問題と合わせて
民法の根幹(にかかわる問題)で、すべて連動している。
日本の家族、婚姻制度、親子をつくりかえようという
国民の理解があるとは思わない


長勢甚遠は、「貞操義務」などと、すごいことを言っているけれど、
いわゆる「できちゃった婚」は、婚外であっても、
「推定されない嫡出子」として扱われます。
それで、男性の再婚と女性の初婚のケースでは、
子どもは認知なしで、自動的に男性の戸籍に入ることになります。
http://sangatu.cocolog-nifty.com/robotfan/2007/02/772_1e35.html

女性の再婚のときだけ、認知手続きだ、裁判だ、DNA鑑定だと、
厳格でやかましい、法的手続きがあることになります。
(それでも、対象とならなくて、認められないことが多い。)
男の離婚は容認だが、女の離婚は懲罰的に扱う、
これが、長勢や稲田や中川たちの、「貞操義務」ということのようです。

posted by たんぽぽ at 18:09 | Comment(8) | TrackBack(1) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
TBありがとうございます。さすがに深く勉強されていますね。脱帽です。本当にこの問題の背後にある旧来の日本的なものに呆れます。しかし、今そういったものが覆ってきているのですね。もっと皆に気づいて欲しいと願う次第です。
Posted by 信州小諸論壇 at 2007年05月05日 11:04
信州小諸論壇さま、いらっしゃいませ。
わたしのブログにコメント、どうもありがとうございます。

ああ、いえいえ。
わたしなんて、浅学非才のしろうとにすぎないですよ。
(脱帽していただけると、とても恐縮してしまいます、はい。)

それにしても、稲田なんて、「DNA鑑定など生物学的なものを、
法に持ち込むべきでない」なんて、いきまいていますからね...
宗教がかったというか、本当に宗教なので、どうにもならないんだけど。
Posted by たんぽぽ at 2007年05月05日 17:40
「離婚前に懐胎した子まで再婚後の夫の子として認めることは、一夫一婦制や法律婚を保護する
民法の原則に反し、家族制度の崩壊につながる」
という部分はその通りだと思いますね。離婚前なのに旦那以外の人の子を妊娠するだなんてどうかしています。理解できませんね。悪いけど。
Posted by 両津 at 2007年05月08日 10:33
両津さま、いらっしゃいませ。

はじめてコメントなさるのでしたら、
簡単なごあいさつと、自己紹介くらいしてくださいね。

>離婚前なのに旦那以外の人の子を妊娠するだなんてどうかしています。

それでしたら、関係がすっかり破綻しているにも関わらず、
なかなか離婚届けを出すことに応じない、
男性がすくなからずいることが、大きな原因となっています。
(そういう男性の存在こそ、モンダイなんじゃないですかね...?)
Posted by たんぽぽ at 2007年05月10日 00:59
はじめまして。
私は今まさにこの問題に直面しています。
別居して離婚手続きに入っていたら、その時からもう事実上離婚成立とみなしていただいてもよさそうなものなのに、離婚届を提出した日ばかりにこだわる現行の民法には納得がいきません。妊娠して、仮に予定日ちょうどに出産したとしても280日であり、300日には満たないのに
離婚することが決まってから手続きが完了して、離婚が成立するまでには何か月もかかります。
男性には分からないかもしれないけれど、女性には「生む性」としての生物学的なタイムリミットもあります。
婚姻関係が修復不可能なくらい破綻したなら、新しい相手と少しでも早く人生をやり直したいと願うのがそんなに責められることなのでしょうか。
Posted by しょんぼり at 2007年05月23日 14:06
いらっしゃいませ。
わたしのウェブログにお越しくださって、ありがとうございます。

「300日規定」のことで、苦労されているとのこと、
心中お察しもうしあげます。

>離婚届を提出した日ばかりにこだわる

届けを出した日に執着するのは、婚姻届けを出すのが
「正しい結婚」という固定観念が、強いからだと思います。


反対派たちは、「不倫の子を認める」なんて、言っているけれど、
これは、いまの民法でも認めているし、必要なら親子鑑定もしています。
すでに行なわれていることを楯に取って、反対するのですから、
アジテーションと言ってもいいでしょう...
http://taraxacum.seesaa.net/article/42343089.html

反対のアジを流した大もとが、どうも長勢甚遠法務大臣らしく、
部会で反対が決まったときは、してやったりという感じだったそうですよ。
法律のトップが、じきじきに反対しているくらいですから、
安倍政権(というか、自民党政権)のうちは、
法律改正は、まずありえないと思います。

>そんなに責められることなのでしょうか。

長勢法相は、「貞操義務」とか言っているんだけどね...
男性にはなにも言わず、女性の離婚や再婚ばかり、
やかましく言うのが、「美しい国」の「貞操義務」なのでしょう...
Posted by たんぽぽ at 2007年05月24日 00:36
>>前夫との関係が破綻(はたん)していても離婚が成立しないうちに再婚相手の子を妊娠したケースが、救済対象とならないことに対しては「裁判手続きで解決する仕組みになっている」と現状維持が望ましいとの考えを示した。

民法772条をみると「妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する」とあって,「推定」ですから確かに,反証があれば「裁判手続きで解決」できるわけですが,わざわざ裁判所に証拠を出して事情を説明しないといけないわけだから,現実問題として相当わずらわしいですよね。

そもそも根本的な問題として,反対派が信じている"日本の伝統"とやらがホントに伝統なのかという疑問があります。たとえば一夫一婦制なんて欧米のキリスト教文化の影響なんじゃないですか。
Posted by Niphonese at 2007年05月24日 20:38
こんにちは、コメントありがとうございます。

関係が破綻して、前夫の子でないことが明らかなら、
現夫の子としてさしつかえないはずで、前夫の子の可能性が、
ありそうなときだけ、鑑定をすればいいはずなんですよね...

すくなくとも、婚姻制度は、明治以後ヨーロッパから、
輸入したものですから、日本の伝統とは言えないですね。
(それでも、日本の伝統的家族制度だと信じている、
「スパゲッティ保守」が、たくさんいるんだけど...

日本の結婚は、たぶん一夫一婦制だと思うけれど、
フリーセックスの習慣も、幅広く浸透していたようです。
Posted by たんぽぽ at 2007年05月25日 00:33
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