10月23日に最高裁判所が、「妊娠や出産を理由とした
降格は原則違法で無効」という初めての判断をしたのでした。
NHKでニュースになったのでご紹介したいと思います。
「“妊娠女性の降格 違法で無効”最高裁が初判断」
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「“妊娠理由に降格” 最高裁で弁論」
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「「妊娠で降格」最高裁が初の判断か」
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この最高裁判決を受けた、マタニティハラスメントに
関する解説記事があります。
「「妊娠も仕事も取るのは欲張り」と人事部長に言われた--マタハラ被害者が語る実態」
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原告は病院勤務の女性で、妊娠を理由とした降格は
男女雇用均等法違反であるとして、病院を訴えたのでした。
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広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の
軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、
「男女雇用機会均等法で禁止されている妊娠を理由にした
不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えているものです。
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最高裁判断は、本人の意志に反して妊娠や出産を理由に
降格させた場合は、違法であり無効だというものです。
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第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、
女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、
円滑な業務運営などに支障があり、降格させても
女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて
原則として違法で無効だ」という初めての判断を示しました
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原告の勝訴は、とてもよかったことで、喜ぶべきことです。
妊娠や出産を理由にした解雇や降格は違法であるということが、
最高裁判決によって、基準を示されたことになります。
マタニティハラスメントがまたすこし認知されたと言えるでしょう。
現状では、妊娠や出産によって女性がキャリアの断絶を
余儀なくされることが多く、それゆえ女性に非正規雇用が多かったり、
賃金格差が生じる原因となっています。
安心して子どもを産み育てられるためには、
妊娠や出産でキャリアの断絶が起きないようにする必要があり、
それを保障する上でも、今回の最高裁判断は当然と言えます。
1審と2審では原告の訴えは退けられたのですよね。
この程度のことでは違法ではないということです。
いかに「女が妊娠や出産をしたら仕事を続けられなくなっても
あたりまえ」と、思われているかをしめしていると言えます。
弁護士ドットコムの解説記事でも、最初のほうで
今回の最高裁判決は「画期的」と書いているのですよね。
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妊娠や出産をきっかけとして働く女性が職場で嫌がらせを受ける
「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」について、
最高裁判所が画期的な判決を出した。
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この程度の判決で「画期的」と書かれるあたり、
いままでがどれだけ遅れているのかと思ったですよ。
妊娠や出産にともなくキャリアの断絶は、
ずいぶんむかしから問題になっていたことなのですよね。
やっと違法という判決が出たかという感じです。
遅すぎたくらいだったと言えるでしょう。
https://twitter.com/tsuta2010/status/525662182977974272
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この賃金格差の問題と、昨日かな、最高裁が判断を下して差し戻した
降格裁判でしたか、これってもう何十年も前から問題提起されていて、
均等法ができたって全然解決されてないんですよね。
しかも昔以上に企業が人を使い捨てる。どこが先進国じゃい、と思います。
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