2015年02月20日

toujyouka016.jpg 同性カップルに結婚証明

東京都の渋谷区と世田谷区で、同性のカップルに対して
結婚に相当する関係を認める条例提出が検討されています。
自治体が同性愛者に対してこのような権利保障をするのは、
もちろん日本で初めてです。

「同性でも「結婚に相当」と条例案 渋谷区が発表、議会提出へ」
「同性カップルでも「結婚に相当」証明書 東京都渋谷区が条例案提出へ【LGBT】」
(はてなブックマーク)

「世田谷区も同性カップル認める施策検討 渋谷区に続き」
(はてなブックマーク)

 
渋谷区では「結婚に相当する関係」を認める証明書を発行します。
条例案は3月の区議会に提出する予定です。
世田谷区は形式はまだ決まっておらず、議論を進めているところです。
いずれもヨーロッパの国にある、
パートナーシップのような制度だと思います。

この制度は、同性カップルに対して事実婚関係を
保証・証明するものになるものと思います。
夫婦別姓のかたが、住民票で「未届け」の配偶者の記載をして、
事実婚関係にあることを証明することがありますが、
これと近い効果を持つものとなるのではないかと思います。

同性カップルはこれまで婚姻関係を証明する
法的手段がなかったので、後見人や財産管理に関して
カップルであることの権利を主張するのが困難だったのでした。
渋谷と世田谷で「結婚に相当する関係」が認められることによって、
一定の権利が主張できるようになるものと思います。

「LGBTのカップルが「結婚」に近づくための3つの方法」

わたしの考えですが、このパートナーシップ制度は、
同性カップルだけでなく、異性愛のカップルも
利用できるようにするのがよいと思います。
それは異性愛でも夫婦別姓のかたが利用できることがあります。
また同性カップル用に、異性愛者と別の制度を作るのは、
好ましくないことがありうるからです。


ほかに特筆することとして、舛添要一東京都知事が、
渋谷や世田谷の同性カップルのパートナーシップについて
容認する考えをしめしていることがあると思います。
「少数派に寛大であるべきだ。偏見や差別があってはいけない」
という私見を述べています。

「舛添氏、同性愛認定「寛大であるべき」」

もっとも「憲法は同性婚を認めていないので制約はある」
とも言っていて、「?」なところもあります。
これは24条に「両性の合意」と書いてあることを
意識しているものと思いますが、現行憲法の24条は同性結婚を
禁止するものではないというのが、一般的な解釈だからです。

「憲法24条と同性結婚」

このように気になる部分もあるのですが、
基本的には同性結婚に対するパートナーシップを容認する方向であり、
都知事がこうした姿勢であることは、よいことだと思います。

posted by たんぽぽ at 21:28 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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