2015年04月17日

toujyouka016.jpg 諸外国の再婚禁止期間

日本の民法は、女性にだけ6ヶ月間の再婚禁止期間が定められています。
諸外国では同様の規定があるかを、まとめたサイトがあるのでご紹介します。

「再婚と300日問題について海外の事例では…」

いわゆる先進国はほとんど、再婚禁止期間はなくなっています。
もともと再婚禁止期間が定められてない国もあります。
再婚禁止期間が残っているのは、おもにアジアの国ぐにです。
日本は先進国で唯一、再婚禁止期間があると言っていいでしょう。

再婚禁止期間がある(かつてあった)国でも、
妊娠していないことが医師によって証明できると、
再婚禁止期間の途中であっても結婚できる国が一般的です。

 
1.フランス
過去に、フランスでは女性にのみ300日の再婚禁止期間がありましたが、
2004年5月、この条項は、民法から削除されています。
女性差別を排除という見解のほか、飛躍的な医学の進歩によって
子どもの父親が判明するのは容易であり、
300日の経過期間の必然性がなくなったからです。

ただ、フランスでは300日の再婚禁止期間があった時代ですら、
期間短縮がきちんと認められていました。
その特約条項とは、民事裁判所の判断や非妊娠の医師の診断書があれば、
短縮は比較的容易でした。その他の欧州でも廃止が多い。

2.その他欧州
10カ月の禁止期間を設けていたデンマーク、フィンランド、
ノルウェー、スウェーデンの北欧諸国などは1968〜69年にのきなみ、
すべて廃止で、禁止期間は撤廃。

3.アメリカ・イギリス・オセアニア
米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは
離婚の条件に「1年以上の別居」があるため、
もともと、再婚禁止期間などといったものは定められていない。

4.中国・韓国
中国にはもともと再婚禁止期間はなく、韓国では、2005年3月に廃止。


>フランス

ヨーロッパで再婚禁止期間の廃止が遅いほうだったのがフランスです。
かつては女性にだけ300日の再婚禁止期間がありました。
それでも2004年に廃止ですから、すでに10年以上前です。

廃止の理由は
a. 女性差別をなくすため。
b. 医学の進歩によって父親の判別は容易になった
があります。
きわめて納得のいくことだと思います。

フランスでは再婚禁止期間があったときも、民事裁判所の判断や、
医師の診断書によって、再婚禁止期間を短縮することは容易でした。


>北ヨーロッパ諸国

デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンは
1968-1969年のあいだに、再婚禁止期間がなくなっています。
いまから45年ほど前です。こういうところに「先進国」を感じさせます。


>英語圏

アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは、
離婚の条件に「1年以上の別居」があります。
それゆえ再婚禁止期間の規定は、もともとないのでした。


>ドイツ

ドイツで再婚禁止期間が廃止されたのは1998年です。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-03-17/2015031703_01_0.html
ドイツでは1998年に、フランスでは2004年に、
韓国では05年に女性のみの再婚禁止期間の規定が廃止されています。

ドイツで再婚禁止期間があったころも、懐胎していないことをしめす
証明を医師から受ければ、すぐに結婚はできたようです。
(ブログのコメント欄ですが、ブログ作者の弁護士のかたが
自分で書いたので、信用してだいじょうぶでしょう。)
http://ameblo.jp/spacelaw/entry-11999656260.html#cbox
ちなみにドイツでは,再婚禁止期間は1998年に廃止されておりまして,
すでにその前から非懐胎証明を医師から受ければ,
直ちに婚姻が認められているのです。
(2015-03-17 20:18:28)


>イタリア

イタリアには女性だけ300日の再婚禁止期間があります。
ただし妊娠が終わるとその時点で再婚禁止期間が終了します。
また離婚前から同居していなかった場合、
再婚禁止期間中でも結婚が許可されることがあります。

「世界の離婚(11)〜イタリア編〜」
イタリアには再婚禁止期間があり、女性は前婚の解消から300日間は再婚できません。
ただし、婚姻の解消前から同居していなかった場合には、
裁判所は再婚禁止期間中でも婚姻を許可することができます。
また、妊娠の終了によっても再婚禁止期間が終了します。


>中国

もともと再婚禁止期間の規定はない。


>韓国

2005年3月に再婚禁止期間を廃止。ほぼ10年前です。
韓国で男性優位の戸主制が廃止されたのは、2008年1月です。
韓国の家族法改正は、00年代にほぼ終わったということなのでしょう。
10年代になってようやく動きが見えてきたのが日本です。
韓国から遅れること約10年です。


>フィリピン

実質的に女性にだけ301日の再婚禁止期間があります。
(フィリピンは離婚制度がなく、「婚姻無効」の裁判によって
ようやく離婚できる。)

「フィリピン人女性との国際離婚に伴う再婚禁止期間」
刑法で前婚解消後301日以内に結婚した女性は処罰されることに
なっていますので、実質的には、この間は再婚する事が出来ません


>タイ

女性にだけ310日の再婚禁止期間があります。
妊娠していないことをしめす医師の証明書があれば、
期間中であっても、結婚することができます。

「(問10)タイ人女性と婚姻する場合の待婚期間」
タイ国民商法上の待婚期間は、310日とされています。
もっとも、タイ国法の場合、待婚期間中であっても受胎していない旨の
医師の診断書が添付されていれば、婚姻ができる旨の
例外規定を設けています(タイ国民商法1453条3号)。


付記:

世界各国の再婚禁止期間についてまとめたサイトは
いくつか見つかるのですが、情報が古いことが多いのですよね。
ここで挙げたものは、情報が新しいかどうかは確かめていますが、
それでも更新されてすでに古くなった情報がありましたら、
教えていただけたらと思います。

それ以外にも不正確な情報について、気がついたかたが
いらっしゃりましたら、教えていただけたらと思います。

posted by たんぽぽ at 23:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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