諸外国では同様の規定があるかを、まとめたサイトがあるのでご紹介します。
「再婚と300日問題について海外の事例では…」
いわゆる先進国はほとんど、再婚禁止期間はなくなっています。
もともと再婚禁止期間が定められてない国もあります。
再婚禁止期間が残っているのは、おもにアジアの国ぐにです。
日本は先進国で唯一、再婚禁止期間があると言っていいでしょう。
再婚禁止期間がある(かつてあった)国でも、
妊娠していないことが医師によって証明できると、
再婚禁止期間の途中であっても結婚できる国が一般的です。
1.フランス
過去に、フランスでは女性にのみ300日の再婚禁止期間がありましたが、
2004年5月、この条項は、民法から削除されています。
女性差別を排除という見解のほか、飛躍的な医学の進歩によって
子どもの父親が判明するのは容易であり、
300日の経過期間の必然性がなくなったからです。
ただ、フランスでは300日の再婚禁止期間があった時代ですら、
期間短縮がきちんと認められていました。
その特約条項とは、民事裁判所の判断や非妊娠の医師の診断書があれば、
短縮は比較的容易でした。その他の欧州でも廃止が多い。
2.その他欧州
10カ月の禁止期間を設けていたデンマーク、フィンランド、
ノルウェー、スウェーデンの北欧諸国などは1968〜69年にのきなみ、
すべて廃止で、禁止期間は撤廃。
3.アメリカ・イギリス・オセアニア
米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは
離婚の条件に「1年以上の別居」があるため、
もともと、再婚禁止期間などといったものは定められていない。
4.中国・韓国
中国にはもともと再婚禁止期間はなく、韓国では、2005年3月に廃止。
>フランス
ヨーロッパで再婚禁止期間の廃止が遅いほうだったのがフランスです。
かつては女性にだけ300日の再婚禁止期間がありました。
それでも2004年に廃止ですから、すでに10年以上前です。
廃止の理由は
a. 女性差別をなくすため。
b. 医学の進歩によって父親の判別は容易になった
があります。
きわめて納得のいくことだと思います。
フランスでは再婚禁止期間があったときも、民事裁判所の判断や、
医師の診断書によって、再婚禁止期間を短縮することは容易でした。
>北ヨーロッパ諸国
デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンは
1968-1969年のあいだに、再婚禁止期間がなくなっています。
いまから45年ほど前です。こういうところに「先進国」を感じさせます。
>英語圏
アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは、
離婚の条件に「1年以上の別居」があります。
それゆえ再婚禁止期間の規定は、もともとないのでした。
>ドイツ
ドイツで再婚禁止期間が廃止されたのは1998年です。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-03-17/2015031703_01_0.html
ドイツでは1998年に、フランスでは2004年に、
韓国では05年に女性のみの再婚禁止期間の規定が廃止されています。
ドイツで再婚禁止期間があったころも、懐胎していないことをしめす
証明を医師から受ければ、すぐに結婚はできたようです。
(ブログのコメント欄ですが、ブログ作者の弁護士のかたが
自分で書いたので、信用してだいじょうぶでしょう。)
http://ameblo.jp/spacelaw/entry-11999656260.html#cbox
ちなみにドイツでは,再婚禁止期間は1998年に廃止されておりまして,
すでにその前から非懐胎証明を医師から受ければ,
直ちに婚姻が認められているのです。
(2015-03-17 20:18:28)
>イタリア
イタリアには女性だけ300日の再婚禁止期間があります。
ただし妊娠が終わるとその時点で再婚禁止期間が終了します。
また離婚前から同居していなかった場合、
再婚禁止期間中でも結婚が許可されることがあります。
「世界の離婚(11)〜イタリア編〜」
イタリアには再婚禁止期間があり、女性は前婚の解消から300日間は再婚できません。
ただし、婚姻の解消前から同居していなかった場合には、
裁判所は再婚禁止期間中でも婚姻を許可することができます。
また、妊娠の終了によっても再婚禁止期間が終了します。
>中国
もともと再婚禁止期間の規定はない。
>韓国
2005年3月に再婚禁止期間を廃止。ほぼ10年前です。
韓国で男性優位の戸主制が廃止されたのは、2008年1月です。
韓国の家族法改正は、00年代にほぼ終わったということなのでしょう。
10年代になってようやく動きが見えてきたのが日本です。
韓国から遅れること約10年です。
>フィリピン
実質的に女性にだけ301日の再婚禁止期間があります。
(フィリピンは離婚制度がなく、「婚姻無効」の裁判によって
ようやく離婚できる。)
「フィリピン人女性との国際離婚に伴う再婚禁止期間」
刑法で前婚解消後301日以内に結婚した女性は処罰されることに
なっていますので、実質的には、この間は再婚する事が出来ません
>タイ
女性にだけ310日の再婚禁止期間があります。
妊娠していないことをしめす医師の証明書があれば、
期間中であっても、結婚することができます。
「(問10)タイ人女性と婚姻する場合の待婚期間」
タイ国民商法上の待婚期間は、310日とされています。
もっとも、タイ国法の場合、待婚期間中であっても受胎していない旨の
医師の診断書が添付されていれば、婚姻ができる旨の
例外規定を設けています(タイ国民商法1453条3号)。
付記:
世界各国の再婚禁止期間についてまとめたサイトは
いくつか見つかるのですが、情報が古いことが多いのですよね。
ここで挙げたものは、情報が新しいかどうかは確かめていますが、
それでも更新されてすでに古くなった情報がありましたら、
教えていただけたらと思います。
それ以外にも不正確な情報について、気がついたかたが
いらっしゃりましたら、教えていただけたらと思います。