2007年05月23日

toujyouka016.jpg 300日規定通達

「300日規定」救済の通達が、お約束どおりありまして、
5月21日から、受け付けられることになりました。
離婚届けを出したあとの妊娠であることが、
医師の証明でわかれば、300日以内の出産であっても、
裁判手続きなしで、いまの夫の子にすることができます。
「<民法772条>医師の証明で出生届…自治体で受け付け開始」

これでめでたく救済されるかたも、いらっしゃるのですが、
離婚届けを出す前の妊娠には、適用されないので、
全体の1割くらいしか助からず、まだまだとてもふじゅうぶんなものです。
「離婚前妊娠の子の救済求める=300日規定、学者らが長勢法相に」

posted by たんぽぽ at 02:00 | Comment(0) | TrackBack(1) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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