2015年10月18日

toujyouka016.jpg 再婚禁止期間に国賠訴訟(2)

前のエントリの続き。
6ヶ月間の女性の再婚禁止期間の規定は違憲であるとして、
国に賠償を求める訴訟を起こしたというニュースです。

「「再婚禁止期間の規定は違憲」国を提訴」
(はてなブックマーク)
「「民法の再婚禁止規定は違憲」 20代男女が国を提訴」
(はてなブックマーク)
「「女性の再婚6カ月禁止は違憲」と国を提訴した男女への様々なご意見」
(はてなブックマーク)

 
>最高裁大法廷への回付

TBS、NHKのいずれの報道も、今年の2月18日に
最高裁大法廷に回付された訴訟が、べつにあることは触れています。
順調に行けば判決が出るのは今年のうちです。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20151015-00000046-jnn-soci
この民法の規定については別の裁判でも争われていて、
最高裁が早ければ年内にも初めての憲法判断を示す見通しです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151015/k10010271001000.html
女性に6か月の間再婚を禁止する規定については、
別の裁判も起こされていて、最高裁判所は、15人の裁判官による大法廷を開き、
規定が憲法に違反するかどうか早ければ年内にも判断を示す見通しです。


補助ブログの9月20日エントリで少し触れましたが、
この日程だと違憲判決が出たとしても、年内に審議は無理だと思います。
秋の臨時国会を開くかどうかも怪しくなっています。

「民法改正・大法廷回付の日程」

違憲判決が出て審議されるとしたら、来年の通常国会でしょう。
1月は予算関係の審議ですから、民法改正法案が審議されるのは
4月くらいからとなるのだろうと思います。

首尾よく違憲判決が出たあかつきには、自民党内の反対派が、
猛烈に噴き上がることが予想されます。
婚外子の相続差別に違憲判決が出たときは、すさまじかったです
4月に法案提出ができず、日程が遅れる可能性があります。
来年は7月に参院選があるので、通常国会でも間に合わず
さらに先送りにされる可能性もあるかもしれないです。


>諸外国の再婚禁止期間

4月17日エントリで触れましたが、欧米の民主主義国では
再婚禁止期間はすでになく、過去のものとなっています。
先進国で再婚禁止期間があるのは、日本くらいになっています。
これも「日本の常識=世界の非常識」ということです。

「諸外国の再婚禁止期間」

欧米諸国では再婚禁止期間があった時代でも、
医学的な証明や裁判所の判断によって短縮が認められたのでした。
どんな証明書を持ってきても、短縮が認められないことも、
日本にきわだった事情となっています。

NHKの報道は結構くわしいところまで触れられていて、
諸外国では再婚禁止期間が廃止された年次に言及があります。

デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン: 1968-1969年
スペイン、ギリシャ、ベルギー: 1980年代
ドイツ: 1998年
フランス: 2004年
韓国: 2005年

イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国:
離婚の条件に別居期間が必要なので、再婚禁止期間の規定はない。


>国連からの勧告

NHKの報道は国連からの勧告についても触れています。
民法の改正は行われず、政府は国連の自由権規約委員会などから
「女性差別にあたる」として規定を廃止するよう勧告を受けています

選択的夫婦別姓を認めないことで、国連女子差別撤廃委員会から
日本は勧告を受けていることが新聞記事になったことを
こないだ取り上げましたが、こういうことに日本のメディアが
触れるようになったのは、大法廷回付の影響もあるのでしょう。

「夫婦別姓・国連の勧告の記事」
「夫婦別姓・国連の勧告の記事(2)」

posted by たんぽぽ at 21:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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