2015年11月02日

toujyouka016.jpg 民法改正・最高裁で弁論

今年の2月に最高裁大法廷回付された、選択的夫婦別姓と
女性の再婚禁止期間についての訴訟ですが、
11月4日に大法廷で弁論が行なわれることになりました。

「再婚禁止と夫婦別姓、大法廷で11月に弁論 最高裁」
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「家族のかたちどう判断 伝統的価値観か現代的な多様性か 
夫婦別姓、再婚禁止期間の違憲性争う訴訟 4日に最高裁大法廷弁論」

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「夫婦別姓 頼みは最高裁 4日に大法廷弁論」
「夫婦別姓 頼みは最高裁 4日に大法廷弁論」(全文)

「なんだっけ 夫婦別姓と日本の現状」
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女性の再婚禁止期間と夫婦別姓を認めないことを定めた民法の規定が
憲法に違反するかが争われた2件の訴訟について、
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、
当事者双方の意見を聞く弁論を11月4日に開くと決め、関係者に通知した。
午前に再婚禁止期間について、午後に夫婦別姓についての弁論を開く


東京新聞の記事は結構くわしく書いてあります。
原告団の代表である塚本協子さんのプロフィール
そして国家賠償請求訴訟について触れています。
この訴訟は1審、2審ともに原告の主張が棄却されたのち、
今回の大法廷回付となったのでした。

「夫婦別姓の初訴訟」
「夫婦別姓訴訟の提訴」
「別姓訴訟・第1回口頭弁論」
「別姓訴訟・第1回口頭弁論(2)」
「夫婦別姓訴訟・請求棄却」
「夫婦別姓訴訟・控訴審」
「夫婦別姓訴訟・控訴を棄却」

国連女子差別撤廃委員からの勧告について、多く記述が取られています。
東京新聞だからということもあるのかもしれないですが、
繰り返し勧告を受けていることや、次回もめぼしい報告ができないこと、
「条約を批准したら守るのが責任」というコメントを
載せているのは、いままでなかなかなかったことです。

国連女性差別撤廃委員会は、たびたび日本に是正を勧告。
来年2月にも同委の日本に対する審査が行なわれるが、
夫婦別姓で進展のない日本は苦しい立場だ。

委員長は現在、日本人の林陽子弁護士が務める。
自身は出身国として日本の審査に関わらないが、
「人権条約を締結したことで、国はその人権を充足させる義務がある。
憲法と条約に沿った民法改正を促したい」と話す。

「女子差別撤廃条約審査」
「CEDAWの総括所見」
「差別的法規」
「条約の法制化」
「主要な懸念と勧告」
「CEDAWフォローアップ」
「CEDAWフォローアップ(2)」


mネットの坂本洋子理事長のコメントが、最後に載せられています。
「相続で婚外子を差別していた民法の規定も、
最高裁が問題解決を立法に委ね続けた結果、
差別撤廃は遅れてしまった」と指摘。

弁論を前に「同じ轍を踏まないよう、夫婦に同姓を強制する
現行民法の規定は憲法違反であると明確に判断し、
人権政策を軽視する立法府を厳しくただすことを
期待している」と話している

ここでわたしが思ったのは、なぜ「最高裁が問題解決を
立法に委ね続けた」のかということです。
この程度のことならすぐに法改正がなされると、
楽観的に見ていたのでしょうか?

選択的夫婦別姓も、最初のころは結構楽観的に見られていました。
一般的な常識を持ったかたであれば、
選択的夫婦別姓を認めるというのは、
たいしたことだとは思わないでしょうから、
すぐに法改正すると思われても、無理もないとは思います。

反対派というのは、「家族思想」を「信仰」していて
どんな根拠や事実を見せられても考えを改めない
頑迷きわまりない人たちであり、
ただひたすら「異教徒」を排除するしか考えないことを、
じゅうぶん認識しなかったのでしょう。
かくして彼ら反対派の存在を、軽視したのだろうと思います。

posted by たんぽぽ at 17:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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