2015年12月19日

toujyouka016.jpg 再婚禁止期間に違憲判決

12月16日には、女性のみの再婚禁止期間の訴訟に対する
最高裁大法廷回付についても判決が出ました。
こちらは違憲判決が出ました。ひとまずはよかったと思います。

「再婚禁止期間「100日超の部分は憲法違反」」
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「女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断」
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「女性再婚禁止の一部違憲、夫婦同姓合憲…最高裁」
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「女性の再婚禁止期間「100日超」は違憲 最高裁初判断」
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「夫婦同姓は合憲 再婚禁止100日超、違憲 民法規定、最高裁初判断」
「夫婦同姓「合憲」、女性の再婚禁止期間「違憲」 最高裁
「規定自体に不平等なし」「国会で論ぜられるべき」など言及」

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判決の内容を見ると、わたしには素直に喜べないところも多いです。

 
再婚禁止期間180日は違憲ですが、100日は合憲とされました。
100日残されるのは「やはり」という感じで、予想はしていたことです。

「重複を避けるためには、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、
それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には
過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。

民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは
前の夫の子とみなすという規定と、
▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、
今の夫の子とみなすという2つの規定があります。

判決は、再婚禁止の期間は100日あれば前の夫と今の夫が
それぞれ父親の権利を主張できる期間が重複しないため、
半年という期間は長すぎると判断したものです。

短くなったとはいえ、父性の推定のために
女性に再婚禁止期間を設ける必要があるという考えには、
違憲判決が出なかったということです。

現在ではDNA鑑定を使えは、親子関係の確認はできます。
そんな現状において、父性の推定のための再婚禁止期間なんて
必要ないことは、さんざん言われていることです。
実の親子でなくても、父性の推定によって
法的には「実の親子」として扱われることもあります。


判決は科学や医学の発達についていちおうの言及はあるものの、
じゅうぶんには踏まえなかったことになります。


他国では多くが再婚禁止期間がなくなっています
また再婚禁止期間がある国でも、妊娠していないことの
医師による証明があれな、期間短縮が認められます。
日本はこのような期間短縮の規定もまったくないです。

また、今回の判決では憲法違反とした理由について、
医療や科学技術の発達を述べているので、
行政には離婚から100日以内のケースについても、
例えば『妊娠していない』という医師の診断書があれば、
すぐに再婚ができるという運用を認める通達を出してほしい」と述べました

最高裁判所で裁判までしたのに、他国の水準に追いつかないのですから、
お粗末と言わざるをえないです。


再婚禁止期間は15人の裁判官全員が違憲でしたが、
禁止期間の存在自体を違憲としたのはふたりだけでした。
13人は100日だけ残すのは合憲としたということです。

夫婦同姓の強制は違憲とした裁判官は5人でした。
これも予想したいたこととはいえ、再婚禁止期間の全廃は、
選択的夫婦別姓よりさらにハードルが高いことになりそうです。

再婚禁止期間は裁判官全15人が違憲とし、うち2人は禁止自体を違憲とした。
夫婦同姓は10人が合憲とし、女性全3裁判官を含む5人が違憲とした。


もうひとつわたしが問題視したいのは、賠償が取れなかったことです。
賠償が認められないのは、それだけ被害を軽く
見られているということだと言えます。

国家賠償請求については「規定はこれまで違憲とはされておらず、
国会が長期にわたり立法措置を怠ったとは評価できない」と退けた。

そしてさらに問題だと思うのは、賠償が認められない理由です。
女性だけの再婚禁止期間の短縮ないし廃止も、
1996年の法制審議会の答申以来のことで、すでに19年経っています。
そのあいだ何度も法案提出がなされながら、
ろくに審議されず握りつぶされ続けたのでした。

再婚禁止期間の廃止は国連委員会から、たびたび勧告を受けています。
さらに世界のほとんどの国で、再婚禁止期間は無くなっていますから、
まともに再婚禁止期間が残っている日本はすでに「ガラパゴス」です。

「民法改正・国連の勧告の歴史」
「諸外国の再婚禁止期間」

これでどこが「国会が長期にわたり立法措置を怠ったとは
評価できない」と言えるのかと、わたしは思います。
「長期にわたり立法措置を怠った」としか言いようがないと思います。

posted by たんぽぽ at 22:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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