2017年06月10日

toujyouka016.jpg 共謀罪・国連報告者の公開書簡

6月9日エントリで触れましたが、
日本の「共謀罪」法案に問題点があるという指摘を、
国連特別報告者のジョセフ・ケナタッチ氏が
公開書簡で日本政府に送っています。

「「恣意的運用」国際視点から警告 国連報告者、首相に書簡 「共謀罪」採決強行」
プライバシーの権利に関する国連特別報告者ケナタッチ氏が、
「共謀罪」法案に対し、プライバシーや表現の自由を制約する恐れがあると
強い懸念を示す書簡を安倍晋三首相あてに送付した。
法案の「計画」や「準備行為」の文言が抽象的で恣意(しい)的に
適用されかねないなどと警告しており、
国際的な視点から問題点を明示された形だ。

公開書簡の内容が参照できる資料を集めておきます。

 
公開書簡のほぼ全文の日本語訳が、東京新聞に出ています。
6月9日エントリで示した。)


ツイッターのモーメントでも文章が見られます。
電子化した文書が必要なときは、こちらを見ればよいでしょう。
ツイートなので項目ごとに参照することができます。




上記モーメントのうち、質問の箇所を示しておきます。


公開書簡の内容の要約は、次のサイトに出ています。

「菅官房長官、国連特別報告者を「個人」呼ばわり、「質問」に抗議」

1.法案は監視強化につながるが、新たなプライバシー保護策は導入されない。

2.監視活動の前に令状を採る手続を強化する計画がない。

3.国家安全保障のための監視活動に許可を与える
独立機関を法定する計画もなく、重要なチェック体制を
設けるかどうかは、監視活動を行う機関の裁量に委ねられている。

4.警察や公安や情報機関の活動が、民主的な社会に準じたものか、
または、必要でも妥当でもない程度までプライバシー権を
侵害しているかどうかついて懸念がある。
この懸念には、GPSや電子機器などの監視手法を
警察が裁判所に要請した際の、裁判所の力量も含まれる。

5.警察に容疑者情報を得るための令状を求める
広範な機会を法案が与えれば、プライバシー権への影響が懸念される。
日本の裁判所は令状要請に容易に応じる傾向があるとされる。
2015年に警察が申請した通信傍受の請求は
すべて裁判所によって認められた(却下は3%以下)との情報がある。


最後に公開書簡の原文(英文)です。

「Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy」

「Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy」(1/5)

「Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy」(2/5)

「Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy」(3/5)

「Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy」(4/5)

「Mandate of the Special Rapporteur on the right to privacy」(5/5)

posted by たんぽぽ at 19:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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