2017年09月25日

toujyouka016.jpg 慰安婦像の設置と表現の自由

たまごどんは、ソウルの日本大使館前に置かれた
慰安婦像はウィーン条約に違反するから移動するべき、
と主張しています。

「増殖する慰安婦像に落とし所無し」

たまごどんはべつのところでは、だれにでも表現の自由がある、
それが「原則」だと主張しています。

「エントリには取り上げるけどお前は投稿お断りな」

 
慰安婦像を設置するのは、歴史を伝えることです。
よってこれも表現の自由、言論の自由のうちです。
慰安婦像の移動や撤去を要求するのは、
表現の自由、言論の自由に反することになります。

ウィーン条約22条にもとづいて慰安婦像を移動しろというのは、
「だれにでも表現の自由がある」という、
たまごどんの「原則」に反しているということです。

たまごどんはあるところでは「だれにでも表現の自由がある」と
言いながら、べつのところでは「慰安婦像は移動するべき」という
矛盾した主張をしていることになります。


たまごどんに対して以下の疑問が出てきます。
納得のいく釈明をいただきたいです。

−−−−
たまごどんは「だれにでも表現の自由がある」と言いながら、
「ソウルの日本大使館前の慰安婦像を移動しろ」と
主張するのは、なぜなのかと思います。

「だれにでも表現の自由がある」のなら、
慰安婦像の設置も「表現の自由」のうちです。
慰安婦像の移動を要求するのは、
かかる「表現の自由」に反することになります。

ウィーン条約そのもの、もしくはウィーン条約を適用して、
慰安婦像を移動させることに反対しなければ、
たまごどんは主張が矛盾しておかしいことになります。

−−−



付記1:

たまごどんの「日本大使館前の慰安婦像を動かせ」発言。

http://tamagodon.livedoor.biz/archives/51956243.html

ウィーン条約違反の大使館前慰安婦像はいつ動かしてくれるんでしょうか。
日本大使館や領事館の前の慰安婦像はウィーン条約の22条に
違反しているから、ウィーン条約批准国である韓国に、
国際法を守って像を移動させろといっています。
韓国政府も努力することを日本に明言しています。

(2. たまごどん 2017年08月27日 00:12)



付記2:

たまごどんの「だれにでも表現の自由がある」発言。

http://tamagodon.livedoor.biz/archives/51936603.html

たんぽぽさんは自由に発言できる権利を持っています。
同様に、ヒラリーさんも自由に発言できる権利を持っています。
そしてたんぽぽさんには、ヒラリーさんに反論する権利があります。
これが民主主義であり、言論の自由です。

(44. たまごどん 2017年07月03日 22:19)
1.誰にでも言論の自由がある。
2.投稿お断りにした人を自分のブログで批判するときは、
相手のコメントを受け入れる。

(137. たまごどん 2017年09月17日 16:59)



付記3:

日本大使館前に慰安婦像を設置することが、
本当にウィーン条約に反するかについては、
ここでは議論しないことにします。

posted by たんぽぽ at 22:23 | Comment(0) | 政治・社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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