2017年12月09日

toujyouka016.jpg 夫婦別姓はだめ?もう一度法廷へ

12月5日の朝日新聞「ニュースQ3」に、
サイボウズの青野慶久氏が来年のはじめに予定している
夫婦別姓訴訟について取り上げられています。

「(ニュースQ3)夫婦別姓はだめ?もう一度法廷へ」
「(ニュースQ3)夫婦別姓はだめ?もう一度法廷へ」(全文)

 
記事には結婚と離婚についての、現行法における
苗字の選択はどうなっているかが図示されています。
婚姻時の苗字に関することが、国際結婚や離婚時も含めて
このようなひとつの表になっているのは、
珍しいかもしれないです。

現在の法制度で同姓か別姓か選べる?

日本人どうしの場合、離婚時に婚姻時の苗字を
選択できる「婚氏続称」があること、
そして日本人と外国人との結婚は原則夫婦別姓で、
半年以内に届ければ夫婦同姓にできる
ということが、ひとつの表になっています。

そして日本人どうしの結婚の場合だけ、
夫婦別姓を選択できる規定がないことが示されています。
ここは赤字でばつを書いてはっきりさせています。

「婚氏続称」や外国人と日本人との結婚は
夫婦別姓が原則といったことを、あまりご存じないかたも
いらっしゃるだろうと思います。
この機会に世論の認識が進めばいいと思います。


訴訟の見通しについて、2015年12月の大法廷回付よりは
ましな判決が出るだろうと予想しています。

最高裁判決は、「制度のあり方は国会で議論すべきだ」
とも述べたが、国会での議論は進んでいない。
青野さんは「国会が機能しないのだから、
司法はもう少しアグレッシブな判決を出せるはず」という。

前よりいくらかはましな判決が出るかもとは、
わたしも思いますが、あまり楽観してもいないです。

選択的夫婦別姓法案が、20年以上ろくに
審議されずにいることは、最高裁判所も承知だと思います。
「制度のあり方は国会で議論すべきだ」という最高裁判決は、
実質的に「選択的夫婦別姓はもう永久に認めなくていい」と
言っているようなものだと思うからです。

posted by たんぽぽ at 20:50 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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