2018年01月13日

toujyouka016.jpg 旧姓使用の状況に関する調査

内閣府・男女共同参画局が「旧姓使用の状況に
関する調査報告書」と言う、旧姓使用についての調査を
発表しているので、これを見てみたいと思います。

発表されたのは2017年6月ですが、
わたしは遅ればせながら最近知りました。

「旧姓使用の現状と課題に関する調査報告書」

「旧姓使用を認めている会社が半数以下 人事、給料の手続きが煩雑さが理由」

 
企業で旧姓使用がどのくらい認められいるかを
示している図を見てみることにします。

旧姓使用の状況(企業規模別)

全体で見ると旧姓使用を認めている企業は45.7%です。
「条件付きで認めている」企業を合わせても49.2%です。
「その他」が16.3%あって、これらの動向がわからないですが、
旧姓使用が認められることがはっきりわかる企業は
全体の約半分程度ということになります。

上述の図は従業員の人数べつに割合を示しています。
人数が多いほど、旧姓使用が認められる
企業が多いことがはっきりしています。

従業員が多いほどその中で旧姓使用が必要な従業員が
いることが多くなる、ということではないかと思います。
従業員が少ないと、旧姓使用を求める従業員が
そもそもいないことも、あるのかもしれないです。


2015年12月の夫婦別姓訴訟の大法廷回付で、
最高裁判所は「旧姓使用で一定程度緩和する」という
主旨の判決を出していました。
半分ほどの企業で旧姓使用が認められない状況で、
どこが「一定程度緩和する」のかと思います。

「夫婦別姓訴訟違憲判決ならず」

改姓した側が「アイデンティティーの喪失感を受ける場合が多い」としつつも、
旧姓の通称使用が広まることにより一定程度緩和される、と指摘。
夫婦同姓が憲法の定める「個人の尊厳」や「男女平等」に照らし、
合理性を欠くとは認められないと結論づけた。


旧姓使用の状況について詳しく調べた調査は
あまりないようなので、この内閣府の旧姓使用に関する
調査は、かなり有用になりそうです。

「旧姓使用でじゅうぶんだ」というのは、
選択的夫婦別姓の反対派の定番の主張ですが、
この調査によって「じゅうぶんでない」ことを
示すこともできるでしょう。

「選択的夫婦別姓のまとめ(9)」
「通称使用はじゅうぶんでない」



付記:

2015年11月10日エントリで、旧姓使用に関する、
「労務行政研究所」の調査に少し触れました。

「旧姓の通称使用の状況」

2013年の調査で、約65%の企業が
旧姓使用を認めている、という回答でした。
この調査と比べると、今回の内閣府の調査は、
旧姓使用を認められない企業が多くなっています。

民間の調査期間「労務行政研究所」が、
上場企業など約3700社に行なった13年の調査では、
約65%の企業が旧姓使用を認めていると回答した。
1995年の調査では約18%。20年足らずの間に大きく伸びた。


posted by たんぽぽ at 22:46 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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