通称使用として使うことになった宮崎裕子氏が、
選択的夫婦別姓の実現を支持することを表明しました。
「最高裁判事で初の旧姓使用」
(はてなブックマーク)
旧姓を通称使用するかたが選択的夫婦別姓の実現を
支持するというのは、ごもっともなことです。
共同通信の記事は短いので全文引用します。
選択制なのだからまったく問題ないというのは、
まったくそうだと思います。
これは選択的夫婦別姓法案が議論され
始めたころから、ずっと言われていたことです。
いまだにこれを理解できないし、理解しようとしない人が
少なくないからやっかいです。
弁護士出身で、最高裁判事に就任した宮崎裕子氏(66)は
9日、記者会見し、最高裁判事として初めて
結婚前の旧姓を使うと明らかにし「選択的夫婦別姓なら全く問題ない。
価値観が多様化する中、可能な限り選択肢を
用意することが非常に重要だと思う」と述べた。
最高裁は昨年9月から従来の運用を改め、
判決や令状などの文書で裁判官らの旧姓使用を認めている。
歴代の女性最高裁判事の中には、就任までは旧姓で
仕事をしながら、戸籍姓を使った人もいた。
宮崎氏は会見で、制度変更について「遅きに失した。
もっと早くてもよかった」と指摘した。
最高裁判所で裁判関係の文書でも、旧姓を通称として
使えるようになったのは、2017年6月です。
それ以前は旧姓使用ができるのは、
内部の事務文書など限定的でした。
「裁判関係文書 旧姓使用を認める 最高裁通達へ」
最高裁は28日、全国の裁判所が作成する判決や決定などの
裁判関係文書で裁判官や書記官が自身の旧姓を
使用することを認めると発表した。
9月から容認する方針で、7月に全国の裁判所に通達する。
最高裁によると裁判所では2001年から
内部の事務文書で旧姓使用を認めていたが、
裁判関係文書は「作成権限を明確にする必要がある」として
裁判官らに戸籍姓以外の使用を認めていなかった。
最高裁の担当者は「旧姓を使用しても混乱が
生じる恐れはないと判断し、社会情勢の変化を
踏まえて決めた」と説明している。
現行の夫婦同姓強制が合憲だとされた
夫婦別姓訴訟の最高裁大法廷回付は2015年12月です。
このころは最高裁では裁判関係の文書の旧姓使用が
認められていなかったということです。
「夫婦別姓訴訟違憲判決ならず」
自分のところで認めていないにもかかわらず、
「旧姓の通称使用が広まっている」などという主旨の
判決文をくだしたことになります。
改姓した側が「アイデンティティーの喪失感を受ける場合が多い」としつつも、
旧姓の通称使用が広まることにより一定程度緩和される、と指摘。
夫婦同姓が憲法の定める「個人の尊厳」や「男女平等」に照らし、
合理性を欠くとは認められないと結論づけた。