内閣府・男女共同参画局が2017年6月に発表した、
「旧姓使用の状況に関する調査報告書」のうち、
旧姓使用が認められる範囲についてです。
「旧姓使用の現状と課題に関する調査報告書」
「旧姓使用を認めている会社が半数以下 人事、給料の手続きが煩雑さが理由」


「パスポート」で「旧姓を使用している」は11.8%、
「使用できなくて困っている」は4.4%です。
「パスポート」は調査項目の中では、
「旧姓を使用している」が2番目に少ないです。
パスポートは2006年の旅券法改正で、
どのような職種であっても、旧姓併記のパスポートを
申請・取得できるようになりました。
それでも職場で旧姓を使っていて、旧姓併記のパスポートが
必要なことを書類で証明する必要があります。
「パスポートの旧姓併記」
「旧姓併記のパスポート」
併記を申請する場合は
〈1〉職場で通称を使っている
〈2〉業務上の渡航である
〈3〉通称使用が仕事に必要である――
の3点 を証明する書類を提出する。
職場で旧姓をあまり使っていないかたはなおさらですが、
使っていてもそれを証明できる書類が職場で得られないと、
旧姓併記のパスポートは作れないことになります。
旧姓の併記には現在、旧姓で仕事をしていることを示す
会社の証明書などが必要とされている。
16年に発行されたパスポートで旧姓など別名を併記したものは、
国際結婚の事例を含めても1%に満たなかった。
外務省も「必要のない人には認めない」と言っていて、
そもそもあまり発行したくない方針です。
それゆえ旧姓併記のパスポートを取得するかたは少ないし、
また取得できなくて困っているかたも多いのでしょう。
今後は〈1〉〜〈3〉の書類が整えば、
一般の会社員や公務員にも併記が認められやすくなる。
現行の旅券は有効期限まで使うことが出来るが、
期限前 でもIC付きに切り替えることが出来る。
同課は「必要のない人には認めない」としており、
仕事の有無が判断の基準になりそうだ。
旧姓併記しているパスポートはだれでも作れるよう、
門戸を広げることは検討されています。
導入は2019年からの予定なので、まだしばらくかかりそうです。
「パスポートの旧姓併記の拡大」
「パスポートの旧姓併記自由化へ 住民票やマイナンバーも」
政府はパスポートの氏名表記について、
希望すれば誰でも結婚前の旧姓を併記できるようにする方針を固めた。
現在、旧姓を併記するには旧姓での活動実績を示す
書類などが必要だったが、2019年度をめどに自由化する。
政府が6月上旬に決める「女性活躍加速のための重点方針」に盛り込み、
パスポートの表記を「戸籍に記載されている氏名」と
定めた旅券法の施行規則を改正する。
届け出だけで併記を可能にするよう検討する。