「同性愛は趣味みたいなもの」と発言していましたが、
7月31日の朝日新聞で取材を受けていました。
「同性愛「趣味みたいなもの」 ネット番組で自民・谷川氏」
(はてなブックマーク)
「自民党の谷川とむ議員、同性愛「趣味みたいなもの」」
「自民・谷川とむ議員「同性婚や夫婦別姓は趣味みたいなもの」発言が物議醸す」
谷川とむは「LGBTのかたを差別するつもりもなく、
多様性を認めないわけでもない」などと言っています。
なにを取ってつけたような、言いわけにもならない
言いわけをしているのかと思います。
谷川氏は1日、7月31日の朝日新聞の取材に書面で回答。
「LGBTの方々を差別するつもりもなく、
多様性を認めていないわけでもありません」とした上で、
「申し上げたかったのは、(婚姻は、両性の合意のみに
基づいて成立すると定めた)憲法24条により現状では
同性婚の容認は困難であるということ」と釈明した。
「同性愛は趣味みたいなもの」とか、
「同性愛者の権利を法整備する必要はない」というのは、
どう考えても同性愛者に対する差別です。
「同性愛は趣味みたいなもの?」
「男女で結婚して子どもを作ることで
国が滅びないようにするのが、あるべき家族」というのは、
国のために個人がある、国のためにならないライフスタイルは
あってはならないという考えかたであり、
多様性を認めない考えかたです。
「「同性愛は趣味」発言と伝統的家族」
谷川とむは朝日新聞の取材に対して
「憲法24条に両性の合意という規定があるから、
同性結婚の容認は難しい」というのが、
自分の言いたかったことだ、という主旨の回答をしています。
同性結婚を否定するために憲法24条を楯に取るのも、
日本の反同性愛者の典型だと思います。
憲法24条にある「両性の合意」というのは、
1. 男性だけの一方的な意志によらない、
2. 親族など結婚するふたり以外の意志が入らない、
といったことを規定したものです。
「憲法24条と同性結婚」
「同性婚と憲法の関係」
憲法24条は、男女が婚姻する場合に、男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、
親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。
憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、
たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。
憲法24条は同性結婚についてはなにも語っておらず、
同性結婚を禁止したものではないと考えます。
憲法24条を制定したとき、同性結婚は意識していなかったからです。
これが多くの専門家が取る、一般的な憲法24条の解釈です。
憲法というのは、基本的には個人の権利を守るために
権力の行動を制限するためのものです。
「同性結婚の禁止」なんて、個人の権利を
制限する規定が、憲法にあるはずもないと言えます。
同性結婚を禁止したものではないと考えます。
憲法24条を制定したとき、同性結婚は意識していなかったからです。
これが多くの専門家が取る、一般的な憲法24条の解釈です。
日本国憲法ができた当時には、世界レベルでも同性婚を認める国はほぼないに等しく、同性間の結婚に関しては想定外だったため、憲法24条にある「両性の合意」という文言に至ったと耳にしたことがあります。
ただ「両性の合意」が憲法に書かれていることが、同性婚の障壁になると考えている人が一定数いるなら、いっそ憲法改正で「両性の合意」を「2人の合意」に変えるなどする、リベラルな改憲論議があっていいと思っています。
まぁ、今の日本の現状を考えれば、まずは同性婚(法律婚)より同性間のパートナーシップ制度(プラス夫婦別姓)から始めた方がいいかもしれませんが。
>同性間の結婚に関しては想定外だったため、
>憲法24条にある「両性の合意」という文言に
そのようですね。
1940年代では欧米でも同性愛は偏見の目で
見られるのが一般的でしたし、同性カップルの結婚なんて、
まったく意識していなかったでしょう。
それゆえ24条は「同性どうしの関係については
なにも言っていない」と解釈するのだと思います。
>憲法改正で「両性の合意」を「2人の合意」に変えるなどする、
それはわたしも同意見です。
そのような憲法改正は、むしろあったほうがいいでしょう。
>同性婚(法律婚)より同性間のパートナーシップ制度(プラス夫婦別姓)から
日本ではパートナーシップを認める動きは、
そういえばないのですよね。
なぜないのかちょっと気になっています。
日本の法律婚もある意味宗教みたいなものですし、
ヨーロッパの民主主義国と事情は
あまり変わらないように思います。