2018年08月28日

toujyouka016.jpg 夫婦別姓訴訟・4件が同時に審理

夫婦別姓訴訟は、現在4件が同時に審理されています。

「夫婦別姓訴訟/第4の訴訟が提起されました」

4つの夫婦別姓訴訟が並行して審理され,
そのいずれもが最高裁での審理へと上がっていくことと思います。
そして最終的には,最高裁が再びこの問題に対する
立場を明らかにすることになります。


 
わたしのブログでも4件とも取り上げています。

1.
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」
「夫婦別姓訴訟・青野慶久が提訴」
「夫婦別姓訴訟・青野慶久らが提訴」

外国人との結婚は夫婦別姓が選択できるが、
日本人同士の結婚は夫婦同姓しか認められないのは
法のもとの平等に反する。

2.
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

夫婦同姓を希望するか夫婦別姓を希望するかで、
法律上の婚姻ができるかできないかという
異なる扱いは信条による差別で憲法14条に反する。

3.
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

外国で婚姻届けを出せば夫婦別姓が選択できるが、
日本国内では夫婦同姓しか認められないのは不利益。

4.
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

親の再婚で連れ子の名字の選択の自由がなくなる。


4件とも異なる視点で、現行の夫婦同姓の強制に対して
国を訴えているところが特徴的です。
夫婦同姓の強制はさまざまな問題に対して、
差別や不利益を作り出しているということだと思います。

名字や婚姻に関するさまざまな差別や不利益は、
原因をたどると夫婦同姓の強制に行き着くものが多い
ということでもあると言えます。
今後もまだべつの視点からの提訴があるかもしれないです。

このように,1つの問題についてこれだけ多彩な異なる視点から,
並行して同時に光が当てられるということは,
日本の裁判の歴史の中でもなかったことではないか,と思います。
それは,それだけ法律制度で苦しんでいる人が多く,
またその苦しみも多様であることの現れだと思っています。


ひとつの法律に対して、いくつもの異なる視点から
同時に提訴され審理されることは、これまでの日本の裁判の
歴史を見ても、おそらくなかったことのようです。

本来ならとっくに選択的夫婦別姓を実現して
解決していなければならないのに、長いあいだ放置したので、
あちこちでひずみが目立つようになったのでしょう。
それゆえ不利益を受ける人たちがたくさん出てきて、
不利益の解消を求める声も大きくなったのだと思います。

選択的夫婦別姓の実現を放置したことは、
すでに歴史的レベルに達していると言えます。
未来の日本社会が背負っていく「十字架」になりそうです。

posted by たんぽぽ at 23:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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