事実婚のかたに対してパートナーシップの証明書を
発行することを検討し始めました。
予定通りいけば来年2019年4月からの実施です。
「全国初、事実婚カップルも証明書 千葉市、LGBTに限定せず」
記事は短いので全文引用します。
千葉市は23日、性的少数者(LGBT)や事実婚などの
カップルにパートナーとしての証明書を交付する制度を
来年4月から始めると発表した。
市は対象をLGBTに限定しないパートナーシップ制度は全国初としている。
9月1日からパブリックコメント(意見公募)を実施し、詳細を固める。
市によると、証明書発行の条件は、2人とも配偶者がいない成人で、
いずれかが市内在住か転入予定があることなど。
互いをパートナーとして宣誓したカップルに交付する。
熊谷俊人市長はこの日の記者会見で
「その人らしく生きる基盤をつくる。
家族、パートナーシップの在り方を考えるきっかけになれば」と述べた。
同性カップルに限定せず、異性カップルの事実婚夫婦でも
利用できる制度であり、ヨーロッパの国にある
パートナーシップと同様のものと考えてよさそうです。
このパートナーシップ証明書を発行されれば、
従来の未届けの住民票より、夫婦であることの
証明として効果を発揮しそうです。
これまで夫婦の証明がむずかしくて、事実婚の夫婦には
利用しにくかった、行政や民間のサービスが
いくらか利用しやすくなるのではないかと思います。
「日本とフランス・事実婚の目的と権利」
「事実婚のデメリット」
「法律婚でないことの不便」
自治体が発行するものなので、
その自治体の住民でないと利用できないです。
今後も同様のパートナーシップ制度が
ほかの自治体にも広がっていけばよいと思いますし、
実際ならう自治体も出てくるのではないかと思います。
3年前に東京都の渋谷区と世田谷区で、
同性カップルのみ対象の結婚証明書発行を始めています。
自治体レベルでのパートナーシップ制度は、
もっと早くから導入をはじめても、よかったことだと思います。
なぜこの発想がなかったかとしばし思います。
「同性カップルに結婚証明」
「渋谷区、同性カップルにパートナーシップ証明書を初交付 「家族と認められて感激」」
「世田谷区も同性カップル公認へ、「宣誓書」発行 渋谷区との違いは?」
このようなパートナーシップ制度は、
本来なら自治体が行なうのではなく、
国が法律で整備することだろうとも思います。
ヨーロッパ各国のパートナーシップは
国の法律で定められた制度です。