わたしのなりすましをしたこと、そしてそのなりすましに
なんら悪びれないことをお話しました。
「ツイッターで「なりすまし」」
「四条烏丸」はこともあろうに、なりすましをしても
ルール違反ではないと、自己正当化までしてきました。
貴方の名前とアイコンは著作権があるのでしょうか?(苦笑)ないなら自由ですよ https://t.co/Ro8X5WtwQf
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年9月14日
「四条烏丸」に言わせると、「名前とアイコンに
著作権がないなら、なりすまししてよい」だそうです。
こんな「自分だけルール」は初めて聞きました。
なりすまししてはならない理由は、
「無断で他人のふりをする」ことが問題だからです。
「名前とアイコンの著作権に抵触するから」ではないです。
なりすましの発言が、なりすましをされた人のものと
思われることで、混乱や誤解を招きます。
多くの場合、なりすましは悪意のある人が、
気に入らない人の信頼をおとしめるためになされます。
なりすましとは、著名人や企業などになりすますこと。貴方は無名の匿名アカ。違反ならツイッター社に報告しなさい(苦笑) https://t.co/7xwML25TKf
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年9月16日
さらに「四条烏丸」は、「なりすましになるのは、
著名人や企業のとき、無名の匿名アカウントは
なりすましにならない」と言ってきました。
こんな「俺だけルール」も初めて聞きました。
どのようなアカウントであっても
「無断で他人のふりをする」なら、なりすましに該当します。
無名の個人でも匿名でも、その人のふりをすれば
なりすましになるということです。
ツイッターのポリシーに関するサイトを見ると、
「なりすまし」は次のようなものだとしています。
誤解を招いたり虚偽的な方法で他人のふりをすることです。
「なりすましアカウントを報告するには」
「なりすましに関するポリシー」
なりすまし行為はTwitterルールで禁止されています。
混同や誤解を招きかねない形で特定の他人として
振る舞うTwitterアカウントは、なりすましに関する
Twitterのポリシーに沿って永久凍結されることがあります。
アカウントのユーザー名や外見(プロフィール画像など)が似ていても、
なりすましに関するポリシーに違反しているとは限りません。
なりすましに該当するのは、誤解を招く方法や
虚偽的な方法で他人のふりをしている場合です。
単に「他人のふり」というだけです。
「名前とアイコンに著作権がない場合は該当しない」とか、
「無名人の匿名アカウントは該当しない」とは書いていないです。