2018年09月18日

toujyouka016.jpg なりすましは違反でないと主張

7月27日エントリで、「四条烏丸」がツイッターで
わたしのなりすましをしたこと、そしてそのなりすましに
なんら悪びれないことをお話しました。

「ツイッターで「なりすまし」」

「四条烏丸」はこともあろうに、なりすましをしても
ルール違反ではないと、自己正当化までしてきました。

 

「四条烏丸」に言わせると、「名前とアイコンに
著作権がないなら、なりすまししてよい」だそうです。
こんな「自分だけルール」は初めて聞きました。

なりすまししてはならない理由は、
「無断で他人のふりをする」ことが問題だからです。
「名前とアイコンの著作権に抵触するから」ではないです。

なりすましの発言が、なりすましをされた人のものと
思われることで、混乱や誤解を招きます。
多くの場合、なりすましは悪意のある人が、
気に入らない人の信頼をおとしめるためになされます。



さらに「四条烏丸」は、「なりすましになるのは、
著名人や企業のとき、無名の匿名アカウントは
なりすましにならない」と言ってきました。
こんな「俺だけルール」も初めて聞きました。

どのようなアカウントであっても
「無断で他人のふりをする」なら、なりすましに該当します。
無名の個人でも匿名でも、その人のふりをすれば
なりすましになるということです。


ツイッターのポリシーに関するサイトを見ると、
「なりすまし」は次のようなものだとしています。
誤解を招いたり虚偽的な方法で他人のふりをすることです。

「なりすましアカウントを報告するには」
「なりすましに関するポリシー」

なりすまし行為はTwitterルールで禁止されています。
混同や誤解を招きかねない形で特定の他人として
振る舞うTwitterアカウントは、なりすましに関する
Twitterのポリシーに沿って永久凍結されることがあります。

アカウントのユーザー名や外見(プロフィール画像など)が似ていても、
なりすましに関するポリシーに違反しているとは限りません。
なりすましに該当するのは、誤解を招く方法や
虚偽的な方法で他人のふりをしている場合です。

単に「他人のふり」というだけです。
「名前とアイコンに著作権がない場合は該当しない」とか、
「無名人の匿名アカウントは該当しない」とは書いていないです。

posted by たんぽぽ at 22:36 | Comment(0) | ウェブサイト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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