差別でも人権侵害でもない、などと言っています。
なぜ選択的夫婦別姓反対は差別や人権侵害でないのか、
「四条烏丸」は根拠を示した上で、その理由を述べてください。
前ぶれなく反対派のツイートに絡んできて証拠だせとせまり差別と揶揄する一部の夫婦別姓賛成派のやり方過激ではないでしょうか?夫婦別姓に反対することは危険思想でも人権侵害でもない。あと反対派政治家の事例をあげられますがそれは当該政治家に抗議すべきでしょう https://t.co/wYMOffHBgF
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年9月24日
差別と主張されるなら夫婦別姓反対はどの規定に違反してるのでしょうか?日本が締結している国際規約がありますが夫婦別姓はどれに該当しますか?https://t.co/DdCmxXCl3J https://t.co/lzv9oVD2kH
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年9月30日
選択的夫婦別姓に反対することは、差別の維持・擁護であり
人権侵害となるということはあきらかです。
現行の夫婦同姓の強制のもとでは、法律婚をするためには
結婚するふたりのどちらかが結婚改姓を余儀無くされます。
ふたりがともに改姓を望まない場合、どちらかの配偶者が
意に反した結婚改姓を強いられることになります。
これによって名前に関する権利が侵害されることになります。
結婚改姓すると、さまざまな不利益があります。
望まない結婚改姓をさせられた場合、改姓にともなう
さまざまな不利益を、不本意にさせられることになります。
具体的には、
「なぜ選択別姓(非改姓婚)が必要なのか?」
アイデンティティの喪失、
職業上の不利益、
結婚相手への従属感、
不必要なプライバシーの暴露
各種名義変更にともなう時間と金銭的な負担、
ひとりっ子の場合の家名の継承の問題、
子連れのかたが再婚した場合の子どもの改姓
といったことがあるでしょう。
このような改姓にともなう不利益を被りたくないと
考えることは、当然の権利となります。
現行の夫婦同姓の強制のもとでは、結婚するふたりの双方が
この権利を維持できないことになります。
現在、婚姻の96%のケースで結婚改姓をするのは女性です。
これは「女は結婚したら夫の名字を名乗るべき」という
社会通念が圧力となるからです。
具体的には、
「女は結婚改姓するべきだ」と公言する人の存在、
「女は結婚改姓を喜ぶ」と根拠なく確信する人の存在、
「自分の苗字に改姓しない女と結婚したくない」という男性の存在、
「若い女性たちに告ぐ?」
「女性に結婚改姓の希望がある?」
「女性が改姓しないと嬉しくない?」
女性が生来の苗字を通称として使うことも認められない
職場が多く存在する(裁判で解決することもある)。
「旧姓使用の状況に関する調査」
「旧姓使用の訴訟・原告棄却」
男性の改姓は「婿養子」と誤解され特別視される、
男性の改姓は反対されることが多い
「相手の男性に改姓させればいい?」
「女姓婚のアンケート」
といったことがあるでしょう。
現行民法は夫婦のどちらの名字も選べるように
なっていますが、現実にはほぼかならず女性が改姓すると
決まっていて、選択の余地はないも同然です。
「現行法は男女どちらの姓も選べるから平等?」
よって前述の結婚改姓にともなう不利益、
名乗りたい名前を名乗る権利の侵害を受けるのは、
ほぼかならず女性ということになります。
つまり現行の同姓強制は女性差別ということです。
女子差別撤廃条約は16条の(g)項で、
結婚する男女の双方が苗字を変えたくない場合でも、
ともにその非改姓権が保証されることを主張します。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html
第十六条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係る
すべての事項について女子に対する差別を撤廃するための
すべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g) 夫及び妻の同一の個人的権利
(姓及び職業を選択する権利を含む。)
日本の現行の夫婦同姓の強制は、夫婦の双方の非改姓権を
同時に保証しないので、16条(g)項に反しています。
それゆえ女子差別撤廃委員は、日本の夫婦同姓の強制を
ジェンダー差別であるとして、選択的夫婦別姓を認めるよう、
審査のたびに勧告することになります。
「CEDAW日本審査・民法改正」
「CEDAW日本審査・民法改正(2)」
差別的法規および法的保護の欠如
12. 差別的規定を撤廃するという見地からの前回勧告が
実行されていないことを、委員会は遺憾に思います。
委員会はとりわけ以下に関することを指摘します。
(c) 2016年12月25日、最高裁は民法750条の憲法判断に置いて
夫婦同氏を要求することを合憲としたが、
現実にはほとんど女性が夫の氏への改氏を強いられる。
13. 委員会は貴締結国に対し、前回(第5回および第6回日本審査)の勧告を
再度繰り返し、一刻も早く実行することを強く主張します。
(a) 選択的夫婦別姓を認める法改正を行ない、
女子が結婚しても生来の名字を維持できるようにする。
最後に、教育的配慮でジェンダー平等のために
夫婦別姓をなさっているかたがいらっしゃること、
日本会議が選択的夫婦別姓に反対するのは、
ジェンダー差別の維持、すなわち女性に対する人権侵害の
維持のためであることに、触れておきます。
「教育のための夫婦別姓」
もっと言うと、現在は子どもの教育のために
「夫婦別姓」をやっていると言ってもよいです。
現実には男女平等な社会ではないですが、
本当は男女平等なんだよと、教えたいんです。
「差別のための夫婦別姓反対」
『日本会議』(集英社新書)でも書いたが、安倍首相や日本会議系人士がなぜあれほど「夫婦別姓」を拒絶するかについては、日本会議事務総長の椛島有三氏が内輪の機関誌で理由を告白している。夫婦別姓で男女同価値、男女同権を認めることで、女性天皇や女系天皇の容認論に繋がるのがこわいのだという。 pic.twitter.com/aABGDPavZx
— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) 2018年1月12日