してほしいという、change.orgの電子署名です。
「【DV・虐待】加害者に被害者の個人情報を渡さないで!戸籍謄本も支援措置の対象に加えて下さい」
以下のキャンペーンに賛同をお願いします!「法務省: 【DV・虐待】加害者に被害者の個人情報を渡さないで!戸籍謄本も支援措置の対象にして下さい」 https://t.co/WmxZL1HE7x @change_jpさんから
— さとうしゅういち(野党は共闘) (@hiroseto) 2018年10月21日
日本では法的な親子絶縁が認められていないため、
住民票の世帯分離と戸籍の分籍・転籍を行い、
現住所が載った戸籍の附票・住民票の閲覧を制限する
「支援措置」を受けるという手続きをしました。
ですが、よく調べてみると、戸籍謄本は支援措置の対象外で、
加害者である私の両親は私の戸籍謄本を
自由に取得することができることを知りました。
つまり、戸籍謄本に載った個人情報から、加害者に居場所を特定され、
危害を加えられる危険性がずっと続くということです。
住民票と戸籍の附票は、親がDVや虐待の加害者である場合、
被害者である子の情報を閲覧することは制限されます。
この閲覧制限対象に、戸籍謄本が含まれないので、
戸籍謄本も対象にしてほしいということです。
戸籍謄本に閲覧制限がないため、虐待加害者の親が、
虐待被害者である自分の戸籍謄本を閲覧することで、
自分と同じ戸籍に入っている配偶者や子どもの
情報まで閲覧できることになります。
これが被害者の配偶者や子どもにとって
危険であることは、言うまでもないことです。
主意書の内容を踏まえて、以下法務省に要望します。
加害者からの子の戸籍謄本の請求に関して、
・当面の間、DV等被害者が支援措置を受けていて、
加害者が子の戸籍謄本を請求した場合、相続など正当な理由がない限り、
当該市町村の窓口で拒むように通達を出すこと
・加害者からの「住民基本台帳・住民票(除票を含む)・戸籍の附票
(除票を含む)の写し」の閲覧・交付の請求や申出があっても、
これを制限あるいは拒否する措置に「戸籍謄本の写しの交付」も追加すること
・戸籍法第十条そのものの改正、もしくは、戸籍法第十条第二項でいう
「不当な目的」を明示するため、戸籍法第十条に新たに条文を追加し、
DV等被害者の支援措置の対象になっている場合、
加害者が子の戸籍謄本を請求することを
制限あるいは拒否する規定を設けること
戸籍というのは、しょせんむかしに作られたものであり、
現代社会において個人情報を保護するには
ふじゅうぶんなところが多いと思います。
戸籍が個人情報を守らないという事態が多くなると、
いずれ戸籍制度そのものに対する不信感や
廃止論が高まるのではないかと思います。
戸籍が個人方法を守りにくい原因のひとつは
身分登録が家族単位であって個人単位でないことです。
DVや虐待の加害者が、被害者の配偶者や子の戸籍謄本を
閲覧できるのも、家族単位の身分登録ゆえに、
同じ戸籍の中にいることによります。
家族単位の身分登録を採用しているのは
日本のほかは韓国、台湾、ドイツくらいです。
世界中のほとんどが個人単位の身分登録です。
情報の管理と保護の両方の観点から考えて、
身分登録は個人単位にしたほうが容易だと言えます。