2018年11月09日

toujyouka016.jpg 親が夫婦別姓・子どもの本音

少し前ですが「Withnews」に、夫婦別姓の家庭で
子ども時代を育ったかたたちによる、座談会記事があります。

「親が夫婦別姓、子どもの本音を聞いてみた「困ることはない。以上」」
(はてなブックマーク)

インタビューアーのほか、3人のかたが会話します。
このうちのひとりは、5月15日エントリ
ご紹介の記事でインタビューされていたかたです。

 
ツイッターなどSNS上で選択的夫婦別姓の
議論になると、夫婦の名字が違うことで
「いじめられる」「子どもがかわいそうだ」という意見が
反対する人から出てくることがあります。
本当にそうなのでしょうか? 

父母の姓が違う1995年生まれの
子どもたち3人に体験を語ってもらいました。
出てきたのは「勝手にかわいそうと思わないでほしいという思いや、
説明しやすい制度がないからこその「いじり」の経験でした。

夫婦別姓の家庭で育ったかたのお話が
メディアになることはときどきあります。
親の名字が違っていたところでなんら問題ないことは、
いくつもの報告がなされています。

「別姓夫婦の子どもたち」
「子どもがかわいそう?」
「心待ちにした選択的夫婦別姓」
「「親と別姓」でも不自由しない」
「「子どもがかわいそう」って、ほんとなの?〜別姓夫婦の子どもたちのアンケート調査結果概要〜」

「親子別姓・子どもの苗字観」
「親子別姓に気づかなかった」
「長尾たかし・選択的夫婦別姓に反対」
「ペーパー離婚した親に思うこと」

夫婦別姓の家庭で育ったかたたち複数人での
座談会記事はめずらしいと思います。
それもあってか、ほかではあまり見ない、
ちょっと変わった視点の話題も出てくると思います。


はじめに指摘することは、夫婦別姓の家庭に生まれた子どもは、
ものごころついたときからそのような環境にいるので、
夫婦別姓や親子別姓をあたり前に思うということです。

そしてそうした子どもが、夫婦同姓が世間一般の
多数派だと知るのは、ある程度大きくなって他人から言われてから
という、よく言われることは、ここでも当てはまっています。

初めて別姓を意識したのは、学校の連絡網を見て
「他の家族の名字は同じだ」と気づいたとき。
ただその時も「へー。名字が同じ家族の方が
『普通』なんだ」と思っただけだったそうです。
日高さんと同じように小学校の頃、連絡網を見て
まわりの家庭は名字が同じだと気づきました。
さらに、クラスメートから「結婚したら名字は
同じじゃないといけないのでは」と言われ、
2人がペーパー離婚していたことを知りました。

夫婦同姓が世間では「ふつう」と知ったところで、
夫婦別姓の子どもが衝撃を受けることはなく、
「ああ、そういうものなんだ」程度にしか思わない、
ということも押さえておきたいと思います。


だいたいが家の中で苗字で呼ぶことがないと思います。
それゆえ親と苗字が違っていたところで、
それをふだん意識することもないのだろうと思います。

「家の中って名字で呼ばないし、正直意識したことがなかった」
そう振り返るのは、弁護士として法律事務所への
就職が決まっている日高稔基さん。
小さな頃から表札に二つの名字があるのが「当たり前」でした。

親が夫婦別姓で自分と名字が異なることに
ずっと気がつかなかった、というかたもいます。
家の中では苗字で呼ぶ習慣がないゆえに
気がつかなかったのもあるかもしれないです。



選択的夫婦別姓の反対派は「夫婦別姓は子どもに悪影響」
「夫婦別姓だと子どもがかわいそう」と、
金科玉条のように信じていることが多いです。

2010年3月に産経新聞が「夫婦別姓未来図」と称して
反対派(非共存派)が空想する、選択的夫婦別姓が
実現したあとの世界を書いた記事がありました。
ここには親が夫婦別姓であることを悩む子どもが登場します。

「夫婦別姓・未来予想図」
「【未来予想図 選択的夫婦別姓】(上)」

長尾たかしは次のように「親が夫婦別姓だと
子どもは嫌だと思う」などと言っています。


これら反対派の「夫婦別姓の子ども」に関する認識は、
事実による裏付けのない虚構の産物であることが、
座談会記事によってあらためて確認できたことになります。


このような選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
夫婦別姓の家庭で育った子どもは、
親が夫婦別姓であることをなんとも思っていない
という事実を、どのように考えるのかと思います。

反対派(非共存派)は、夫婦別姓の家庭で育った
子どものお話を直接調べることがまずないです。
それゆえどのような反応をするかはわからないです。
現実を調べると、自分に都合が悪い事実が出てくるので、
あえて調べようとしないのかもしれないです。

posted by たんぽぽ at 22:17 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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