2018年11月14日

toujyouka016.jpg 結婚改姓の強要は人権侵害

補助ブログの11月12日エントリでご紹介の、
「選択的夫婦別姓に反対することは差別でないことを
示すのは『悪魔の証明』」などと言った反対派は、
次にもう少し回答らしいことを言ってきました。

「結婚改姓を強要することは人権を拡大しすぎている」のだそうです。
いったいどこが「拡大しすぎ」なのかと思います。

 


国連女子差別撤廃条約は、日本の夫婦同姓の強制を
「差別的法規」であるとして、選択的夫婦別姓を
早急に導入することを勧告しています。
選択的夫婦別姓に反対することは、
差別であり人権侵害であることはあきらかです。

「CEDAW日本審査・民法改正」

差別的法規および法的保護の欠如

12. 差別的規定を撤廃するという見地からの前回勧告が
実行されていないことを、委員会は遺憾に思います。
委員会はとりわけ以下に関することを指摘します。

(c) 2016年12月25日、最高裁は民法750条の憲法判断に置いて
夫婦同氏を要求することを合憲としたが、
現実にはほとんど女性が夫の氏への改氏を強いられる。


13. 委員会は貴締結国に対し、前回(第5回および第6回日本審査)の勧告を
再度繰り返し、一刻も早く実行することを強く主張します。

(a) 選択的夫婦別姓を認める法改正を行ない、
女子が結婚しても生来の名字を維持できるようにする。


国連女子差別撤廃条約が「夫婦同姓の強制は
差別だから選択的夫婦別姓を導入せよ」と勧告するのは、
最後の2016年の日本審査を含めて5回です。

「民法改正・国連の勧告の歴史」

民法規定についての国連人権機関からの勧告

15年も前から「差別だから民法改正せよ」と
言われ続けていることであり、これを人権問題と認識できないなら、
そのほうがよほどどうかしているというものです。


女子差別撤廃条約は16条1(g)項で、
婚姻や家族関係において夫と妻が同一の個人的権利を
有することを、締結国が確保することを定めています。
これは夫も妻も結婚改姓したくない場合、ともにその非改姓権が
保証される必要があることを示しています。

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」

第十六条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について
女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)

16条1(g)項は「姓及び職業を選択する権利を含む」と
かっこ書きして、名字と職業の問題を強調しています。
これは名字の問題は人権問題としてとくに重要である
ということを意味することになります。

ほかのことより声を大にして「名字のことは人権問題である」
「結婚改姓が強要されることは人権侵害である」と、
主張していいくらいです。

posted by たんぽぽ at 22:57 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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