2018年11月14日

toujyouka016.jpg 女子差別撤廃条約と最高裁判決

「選択的夫婦別姓に反対することは差別や
人権侵害でないと言うなら根拠を示せ」という
わたしからのお尋ねに対して、「四条烏丸(旧:もも281)」も
回答らしきことを言ってきました。

「選択的夫婦別姓反対は人権侵害」

2015年の最高裁判決で合憲となったので、
現行の夫婦同姓の強制は差別や人権侵害ではないと、
「四条烏丸(旧:もも281)」は言っています。

 

その最高裁判決で合憲となった夫婦同姓の強制は
「差別的法規」であるということを、2016年の
女子差別撤廃委員会の日本審査で勧告されています。
最高裁判決は選択的夫婦別姓を認めないことが
差別でないことの根拠にはならないでしょう。

「CEDAW日本審査・民法改正」

差別的法規および法的保護の欠如

12. 差別的規定を撤廃するという見地からの前回勧告が
実行されていないことを、委員会は遺憾に思います。
委員会はとりわけ以下に関することを指摘します。

(c) 2016年12月25日、最高裁は民法750条の憲法判断に置いて
夫婦同氏を要求することを合憲としたが、
現実にはほとんど女性が夫の氏への改氏を強いられる。


女子差別撤廃委員の勧告についてお話したら、
「四条烏丸」は今度は「ここは日本だ」などと言ってきました。
ここは日本だから国際条約を無視して、国内の最高裁判所の
判断を優先させてよい、とお考えのようです。



日本国憲法の98条2項で、日本は批准した国際条約を
遵守する責務があることが定められています。

「日本国憲法 > 第10章 最高法規」

第98条 
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。

日本は女子差別撤廃条約の締結国として、
女子差別撤廃委員会の勧告にしたがって、
現行の夫婦同姓の強制を差別的法規であることを理解し、
差別解消のために選択的夫婦別姓を導入することが
責務であるということです。

女子差別撤廃条約は16条の1(g)項で、
夫も妻も結婚改姓したくない場合、どちらもその権利が
保障されることを要求しています。
夫婦同姓の強制では差別を解消できず、選択的夫婦別姓を
導入しないと差別は解消しないということです。

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」

第十六条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について
女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)

「四条烏丸」は「ここは日本だ」と言うのですから、
その日本の憲法が定めた98条2項は当然守らなければ
ならないと、きっと考えているものと思います。
ツイートでも「四条烏丸」は日本国憲法を
引き合いに出しているくらいです。


選択的夫婦別姓の議論をしていて、
国際条約とくに女子差別撤廃条約のことが出てくると、
「ここは日本だ(条約を守らなくていい)」などと言い出すのは、
反対派(非共存派)の典型的な反応だと思います。

「ここは日本だから批准した国際条約は
守らなくていい」なんてことがまかり通ったら、
なんのための国際条約なのかと思います。
国際条約の存在意義がなくなるというものです。



付記:

わたしは日本国憲法98条2項で、国際条約の遵守が
定められていることを、ツイッターで「四条烏丸」にお話しています。
(11月9日の早朝)


ところがこのあとになっても「四条烏丸」は、
最高裁判決で合憲だから、現行の夫婦同姓の強制は
差別でないと、また同じことを言ったのでした。
(11月9日の晩)


日本国憲法98条2項で規定されていることのお話を、
「四条烏丸」は聞いてなかったのですか?

posted by たんぽぽ at 23:02 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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