2018年11月24日

toujyouka016.jpg 中野区で同性パートナーシップ開始

かなり前の話題で恐縮ですが、
8月20日に中野区が同性パートナーシップ制度を開始しました。
9月6日に最初にこの制度を利用したカップルが誕生です。

「中野区が同性パートナーシップ制度を開始。交際25年のカップルが語るその意味」
「【祝】中野区で同性パートナーシップ開始【歓迎】」
「中野区パートナーシップ宣誓・宣誓書等受領証交付の考え方について」

中野区(東京都)では8月20日から、
同性間のパートナーシップ関係を認める
「中野区パートナーシップ宣誓」の取り組みが始まった。
9月6日朝、同区で1組目となるカップルとして宣誓書受領書を
受け取ったのは、大江千束さん(58)と小川葉子さん(55)。

 
同性カップルに対して、パートナーシップ制度を
導入する自治体は、少しずつ増えています。
それでもまだまだ数えるほどだと言えます。

現在、国内で同性が利用できるパートナーシップ制度を
導入しているのは、渋谷区、世田谷区、伊賀市、宝塚市、
那覇市、札幌市、福岡市、大阪市、中野区の9つの自治体だ。

今後も増えることは予想されます。
千葉市でも同性カップルのパートナーシップ制度を
導入することを準備していて、予定通りいけば
来年2019年4月から実施されることになります。

「千葉市・パートナーシップ制導入へ」

それでも現在のペースでは、全国規模で同性カップルの
パートナーシップ制度が浸透するのは、かなりさきになりそうです。


渋谷区以外では条例にもとづく制度でないことや、
法的な義務や権利を与えるものでないなど、
法的根拠が弱いのも気になるところです。
法的効力をより強化、整備していくことも、今後の課題でしょう。

このうち渋谷区以外は条例に基づく制度ではない。
カップルに対し具体的にどのような不利益が
解消されるかについては、今後も整備や改善が必要になる。
今回中野区が発行した受領書は
「法律上の権利・義務などを付与する」ものではない。


法的効力のあるなしにかかわらず、
同性カップルを自治体が公式に発行する書類で
証明するようになったことは、大きな変化だと言えます。
これまでは同性カップルの関係を証明する手段は、
なにもなかったからです。

しかし小川さんは、法的効力の有無にかかわらず、
関係を可視化できる事が大事だと話す。
「同性のカップルがいることを、皆が目に見えて
わかるようにしていかなければいけません。
国の動きが鈍い中、自治体の役割は大きいと思います。

自治体が制度を設けて公式に認めることで、
同性カップルの存在の認識が、社会の中に進むことが考えられます。
記事で指摘されている「存在の可視化」です。

また今度、同性カップルのパートナシップの証明書を、
婚姻関係にあることの証明書類とする
行政や民間のサービスも、出てくることも考えられます。



付記1:

日本で最初に同性カップルのパートナーシップ制度を
導入したのは渋谷区ですが、このときは家族やジェンダーに
因襲的な右翼団体が反対のデモを行なっていました。

「渋谷で反同性愛のデモ」
「渋谷で反同性愛のビラ」
「頑張れ日本!の結成大会」

彼ら反対派団体は、その後同性カップルに対する
パートナーシップ制度を導入する自治体が
次つぎと出てきていることを、どう思っているのかと思います。
渋谷区以外の自治体で、制度導入の前後で、
反対のデモがあったというお話はないようです。

単に情報を追っていなくて、気付いていないだけ
なのだろうと、わたしは想像します。
反対派に騒がれていいことはないです。
制度導入が遅れるなど妨害される可能性もあります。
彼ら同性結婚の反対派たちは、このまま関心を持たず、
静かにしていただきたいと思います。

(反対派団体が行動を起こしましたよ、
という情報がありましたら、わたしに教えてください。
わたしが知らないだけの可能性もあります。)


付記2:

外国では同性カップルの法律婚や、パートナーシップ制度を
導入している国はたくさんあります。
日本人でもこれらの国で届けを出せば、同性カップルの法律婚や
パートナーシップができる思います。

外国で法律婚やパートナーシップとなっている
同性カップルのかたは、日本では法律婚として認められないと思います。
日本の法律婚は異性結婚しか認めておらず、
同性結婚は民法の規定にないからです。
外国で夫婦別姓の法律婚をしていても、
日本国内の法律婚に振り替えられないのと同様です。

外国で婚姻届けを出して夫婦別姓の法律婚を
なさっている日本人夫婦が、日本国内で法律婚として
認められないので、提訴していらっしゃります。
同性カップルでも、同様のことが可能だと思います。

「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

posted by たんぽぽ at 10:06 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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