2018年12月05日

toujyouka016.jpg 女子差別撤廃条約と憲法98条2項(2)

11月14日エントリ12月4日エントリの続き。

選択的夫婦別姓に反対することは、差別や人権侵害に
なるかどうか
についての議論の続きです。

日本国憲法の98条2項で、批准した条約を遵守する
規定があるというわたしからの指摘に対する
「四条烏丸(旧:もも281)」からの返信を
引き続き見ていくことにします。

 

ふたつ目の論点として、夫婦同姓の強制を合憲とする
最高裁判決を支持することはなんら問題ない」という
主旨のことを、「四条烏丸」は主張しています。

夫婦同姓の強制を合憲とする最高裁判決については、
「判決は人権侵害か?」を、わたしは問題にしています。
「判決を支持することは問題か?」ということを、
わたしは問題にしているのではないです。
問題を的確に把握していただきたいです。


3つめの論点として、すべての国が国連からの勧告を
すべて受け入れていないから、選択的夫婦別姓についての
国連からの勧告を日本が守らなくても憲法違反ではない
という主旨の主張を「四条烏丸」しています。

他国がかならずしも国連の勧告を守っていないという
具体例として、スクリーンショットを添付しています。


国連の勧告を守らない国がほかにいくらあったところで、
日本が女子差別撤廃委員会の勧告を放置することが、
憲法違反でも人権侵害でもない、ということにはならないです。

選択的夫婦別姓に反対することは人権侵害であることや、
国際条約にもとづいた国連からの勧告を無視することは、
日本国憲法98条2項に反することは、すでにお話しています。
これらのことはほかの国がどうあろうと関係ないです。

「選択的夫婦別姓反対は人権侵害」
「女子差別撤廃条約と最高裁判決」


「四条烏丸」は「あいつらが守らないから、
おれたちも守らなくていい」という「理屈」を使うのでしょうか?
そうだというなら「いかにも」な日本人の発想だと思います。

ある国の憲法に批准した国際条約を遵守する規定
(日本国憲法98条2項と同様の規定)があれば、
その国が国際条約にもとづいた国連からの勧告を
実行しなければ、その国は憲法に違反していることになります。

ある国が国連から受けている勧告が、
人権状況の改善を要求するものであれば、その国が勧告を
無視して課題を放置することは、人権侵害になります。

「守らないあいつら」は、憲法違反や人権侵害をしている
ということであり、「おれたち」が憲法違反や人権侵害を
していないことにはならない、ということです。

posted by たんぽぽ at 23:31 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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